受けられる給付

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ページ番号1046712  更新日 2026年1月21日

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質問入院したが、何か申請が必要か。(FAQID-3947・3948)

回答

入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても適用区分ごとに定められた自己負担額を支払う必要があります。低所得者Ⅰ・Ⅱの方が自己負担限度額の適用を受けるためには、マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、手続きは不要です。


低所得者Ⅱの方で、過去12か月の入院日数が91日以上の方は、申請をすると食費が減額されます。マイナ保険証で受診された方も申請が必要です。


詳細については、下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]