受けられる給付
質問医療費が高額となったが、払い戻しの手続きはどのようにしたらいいか。(FAQID-3947・3948)
回答
1か月(同じ月内)に病院等の窓口で支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から適用区分ごとに定められた自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、1病院ごとの窓口負担が自己負担限度額までで済みます。
高額療養費の支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。なお、一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。
詳細については、下記ページをご覧ください。
注意事項
- 医療費が対象であり、入院時の食事代や差額ベッド料の保険外負担は、高額療養費の対象外となります。
- 低所得者Ⅱの方で、過去12か月の入院日数が91日以上の方は、申請をすると食費が減額されます。詳細については、下記ページの「3 低所得者Ⅱで長期入院に該当する方」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
