有料老人ホーム一覧

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ページ番号1031871  更新日 2025年2月16日

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高齢者が入居して、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要なサービスの提供を行う施設のうち、老人福祉法上の老人福祉施設ではないものです。

利用対象・利用料

それぞれの施設ごとに独自に定められています。

手続き

それぞれの施設で手続きを行ってください。

根拠法令

老人福祉法第29条

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]