西風新都内で宅地開発を行う場合

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ページ番号1013485  更新日 2025年2月16日

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「宅地開発許可の手引き」(広島市都市整備局指導部宅地開発指導課)の第3(許可事務の手続)に記載されている事務手続きについては、下記をご確認ください。

1 景観法に基づく届出

西風新都地区内で面積が5ヘクタール以上の開発行為及び面積が500平方メートル以上の宅地造成を行おうとする場合は、事前に景観法に基づく届出が必要となります。
詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。

2 ひろしま西風新都の根幹的都市基盤施設整備に係る開発者負担

西風新都地区内に係る宅地開発が、「ひろしま西風新都の根幹的都市基盤施設整備に係る開発者負担要綱」に規定する対象事業に該当する場合は、負担事業宅地の基準面積等を定めた負担協定書等の締結が必要となります。
また、開発区域内を幹線道路が通る場合は、幹線道路の整備に係る役割分担を定めた確認書の締結が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局西風新都整備部
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 8階
電話:082-504-2658(代表) ファクス:082-504-2678
[email protected]