広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例

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ページ番号1041760  更新日 2025年10月1日

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広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例を令和7年6月26日に制定しました。

ペットは家族同様であるとの価値観が広がる中、その死後、丁寧に弔いたいというニーズが高まっており、新たなペット霊園の設置は今後も続くものと考えられます。一方で、ペット霊園の設置に際し、生活環境などへの影響を懸念する方もいます。
このため、広島市では、市民の良好な生活環境の保全に資することを目的として、ペット霊園の設置等の手続等を定めた「広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。

【ダウンロード】

ペット霊園とは

条例の規制対象となるペット霊園は、墓地(ペットの焼骨を埋蔵し、又はペットの死体を埋葬する墳墓を設けるための区域。)、納骨堂(ペットの焼骨を収蔵するための設備を有する施設。)若しくは火葬施設(ペットの死体を火葬するための設備を有する施設。)を有する施設又はこれらを併せ有する施設です。

(注1)専ら自己の使用に供する目的で設置するものは除きます。
(注2)墓地、埋葬等に関する法律に規定する(人間の)墓地と一体のものとみなされる(ペットの)墓地などは除きます。
(注3)火葬施設には、一定の場所で反復継続して火葬を行う火葬車両を含みます。

ペット霊園の設置等の許可について

ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けたペット霊園等について、拡張等の変更をしようとする場合も、同様に許可を受ける必要があります。

設置手続の流れ

ペット霊園の設置手続の流れは以下のとおりです。ペット霊園を設置する場合は、この流れに沿って、所定の手続を行ってください。

1 事前相談

ペット霊園の設置を検討している段階で、事前相談を行ってください。

2 標識の設置

設置計画の概要を周知させるための標識を設置するとともに、速やかに標識設置届を提出してください。
(注4)標識は、許可申請の日の30日前までに設置してください。

3 説明会の開催

設置計画の概要を近隣関係者に説明するための説明会を開催してください。
説明会を開催した後は、速やかにその状況を市に報告してください。

4 許可申請書の提出

2及び3の手続を行った後、許可申請書を提出してください。

5 申請書の審査

申請書の内容が条例の基準に適合しているかについて、審査を行います。
(注5)審査には、一定の期間を要しますので、ご注意ください。

6 許可証の交付

申請書の内容が基準に適合していることを確認した後、許可証を交付します。

7 工事の実施・完了

設置に係る工事が完了したときは、工事完了届を提出してください。

8 工事の完了検査

工事完了届が提出された後、完了検査を行います。

9 検査済証の交付

完了検査において、基準との適合を確認した後、検査済証を交付します。

10 使用の開始

検査済証の交付後、ペット霊園の使用を開始してください。

変更・廃止・承継の手続

ペット霊園の変更、廃止、設置者の地位承継を行う場合も所定の手続が必要になりますので、これらを行おうとする際は、必ず事前に市にご相談ください。

手続に必要な様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課管理係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451(管理係) ファクス:082-241-2567
[email protected]