遊泳用プールの手続きや管理
お知らせ
遊泳用プールとは
貯水槽を設け多人数に遊泳させる施設であって、容量が100立方メートル以上のもの「遊泳用プール」といいます。
遊泳用プール(学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき設置される学校の水泳プール及び国の機関等における訓練用プール等を除く。)を設置しようとされる方は、「広島市遊泳用プールの衛生等に関する指導要綱」に基づき、開設前に設置届を提出ください。
管理体制の整備
遊泳用プールの設置者は、次に掲げる者を選任してください。
-
管理責任者
- プールについて衛生上の権限を行使し、関与する全ての従事者を総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる者
- 衛生管理者
- プールの衛生及び管理の実務を担当し、水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたる者
届出様式一覧
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
遊泳用プール設置届
遊泳用プールを設置する場合、あらかじめ届出が必要です。
添付書類等
- 構造設備の概要
- 付近見取図
- 遊泳用プールに係る施設の配置図及び平面図
- 給水及び排水設備の系統図
- 遊泳用プ-ル本体の断面図及び平面詳細図
- 消毒設備及び浄化設備の詳細図
- 排(環)水口の詳細図
- 循環ろ過等の系統に係るフロー図(プール水を循環使用するものに限る)
- 照明設備図
- 換気設備図(屋内プールに限る)
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
- 採暖槽等の付帯設備を有する場合は、その仕様が分かる書類
変更届
設置届出事項を変更した場合、速やかに届出をしてください。
添付書類等
- 構造設備変更にあっては、変更内容のわかる書類(図面等)
- 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更にあっては、登記事項証明書(写しでも可)
廃止届
廃止した場合、速やかに届出をしてください。
一時的に施設を使用休止した場合のレジオネラ症への感染防止対策について
一時的に施設の使用を休止した場合、休止中にレジオネラ属菌が気泡浴槽、採暖槽等の設備等で増殖している可能性があります。
休止後、施設の使用を再開する際には、レジオネラ症対策が重要となりますので、配管等について十分に消毒した後に営業を再開していただきますよう、よろしくお願いします。
なお、清掃、消毒の方法については「公衆浴場における衛生等管理要領等について」)(令和2年12月10日時点)及び循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル)(令和元年12月17日時点)をご確認ください。
参考情報
「水泳等の事故防止について」、スポーツ庁から情報提供がありました。遊泳用プールの設置者におかれましては事故の防止のための安全確保をにご配慮ください。
関連情報
通知等
日付 | 通知等の名称 |
---|---|
令和2年5月13日 | 水泳等の事故防止について(情報提供) 水泳等の事故防止について(周知) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]