公衆浴場の衛生管理
公衆浴場の管理については、公衆浴場法、公衆浴場法施行規則、広島市公衆浴場法施行条例、広島市公衆浴場法施行条例施行規則、公衆浴場における衛生等管理要領等(国要領)、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(国マニュアル)等により管理方法が定められています。
本ページに各種資料を掲載していますので、衛生管理の参考にしてください。
お知らせ
広島市公衆浴場法施行条例等の改正について
令和元年9月19日、公衆浴場等におけるレジオネラ属菌の発生を防止するため、国の「公衆浴場における衛生管理要領等」が改正されました。これに伴い、令和2年4月1日に広島市公衆浴場法施行条例及び広島市公衆浴場法施行条例施行規則を改正しました。
主な改正点は次のとおりです。
- 配管は、内部の浴槽水を完全に排水できる構造とすること。また、図面等により配置状況を正確に把握し不要な配管を除去するとともに、適切な方法で洗浄、消毒すること。【追加】
- 貯湯槽は、完全に排水できる構造とすること。また、貯湯槽内の水温を60度以上(最大使用時にあっては、55度以上)に保つとともに、これにより難い場合は消毒装置を設置すること。また、必要に応じて洗浄及び消毒をすること。【追加】
- 浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、0.4mg/Lから1.0mg/Lまでに保つこと。【基準の下限を0.2mg/Lから0.4mg/Lに引き上げ】
- 生物膜の発生を未然に防止するよう努めるとともに、生物膜が発生した場合は直ちに除去すること。【追加】
改正条例を踏まえたリーフレットを作成しましたので、施設の衛生管理にご活用ください。
衛生管理の関連通知等
厚生労働省より公衆浴場における衛生管理上の留意点等について、事務連絡が発出されています。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
関係法令等
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公衆浴場法(昭和23年法律第139号)(外部リンク)
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公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)(外部リンク)
- 広島市公衆浴場法施行条例(平成24年12月18日条例第64号)
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広島市公衆浴場法施行条例施行規則(昭和55年3月31日規則第24号)新旧対照表 (PDF 128.5KB)
- 広島市公衆浴場法施行条例施行規則(昭和55年3月31日規則第24号)旧条文
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公衆浴場における衛生等管理要領等について(令和2年12月10日 一部改正)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(令和元年12月17日改正)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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広島市公衆浴場の許可事務取扱規程 (PDF 184.9KB)
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別紙許可基準 (PDF 107.1KB)
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別表第1、2、3、4 (PDF 479.2KB)
参考資料
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公衆浴場に関する手続きについて (PDF 648.2KB)
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営業許可取得までの流れ・フロー図 (PDF 265.9KB)
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公衆浴場におけるレジオネラ属菌対策のための衛生管理チェックポイント(リーフレット) (PDF 1.0MB)
浴槽水等の水質検査について
浴槽水の水質検査
大腸菌群(デソキシコール酸塩培地法)
- 基準
- 1ml中に1個以下であること
- 検査頻度
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- 毎日完全換水するもの
⇒年1回以上 - ろ過器を設置し毎日完全換水しないもの
⇒年2回以上 - 消毒を塩素系薬剤で行っていないもの
⇒年4回以上
- 毎日完全換水するもの
レジオネラ属菌(ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法)
- 基準
- 検出されないこと
- 検査頻度
-
- 毎日完全換水するもの
⇒年1回以上 - ろ過器を設置し毎日完全換水しないもの
⇒年2回以上 - 消毒を塩素系薬剤で行っていないもの
⇒年4回以上
- 毎日完全換水するもの
濁度
- 基準
- 5度以下
- 検査頻度
-
- 毎日完全換水するもの
⇒年1回以上 - ろ過器を設置し毎日完全換水しないもの
⇒年2回以上 - 消毒を塩素系薬剤で行っていないもの
⇒年4回以上
- 毎日完全換水するもの
有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量※
- 基準
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- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
⇒8mg/L - 過マンガン酸カリウム消費量
⇒25mg/L以下
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- 検査頻度
-
- 毎日完全換水するもの
⇒年1回以上 - ろ過器を設置し毎日完全換水しないもの
⇒年2回以上 - 消毒を塩素系薬剤で行っていないもの
⇒年4回以上
- 毎日完全換水するもの
※温泉水または井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは濁度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量の基準の一部または全部を適用しないことができる。
原湯、原水、上がり用湯、上がり用水の水質検査(井戸水、温泉水等を使用する場合)
大腸菌(特定酵素培地法)
- 基準
- 検出されないこと
- 検査頻度
- 年1回以上
レジオネラ属菌(ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法)
- 基準
- 検出されないこと
- 検査頻度
- 年1回以上
pH値(水素イオン濃度)
- 基準
- pH値5.8~8.6
- 検査頻度
- 年1回以上
濁度
- 基準
- 2度以下
- 検査頻度
- 年1回以上
色度
- 基準
- 5度以下
- 検査頻度
- 年1回以上
有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量
- 基準
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- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
⇒3mg/L - 過マンガン酸カリウム消費量
⇒10mg/L以下
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- 検査頻度
- 年1回以上
※温泉水または井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、pH値(水素イオン濃度)、濁度、色度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量の基準の一部または全部を適用しないことができる。
一時的に営業を休止した場合のレジオネラ症への感染防止対策について
一時的に営業を休止した場合、休止中にレジオネラ属菌が配管やろ過機、貯湯槽等の設備で増殖している可能性があります。
休止後、施設の使用を再開する際には、レジオネラ症対策が重要となりますので、配管等について十分に消毒した後に営業を再開していただきますよう、よろしくお願いします。
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施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(厚生労働省)(令和2年5月13日) (PDF 53.1KB)
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公衆浴場におけるレジオネラ属菌対策のための衛生管理チェックポイント (PDF 1.0MB)
清掃、消毒の方法については「公衆浴場における衛生等管理要領等について」)(令和2年12月10日時点)及び循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル)(令和元年12月17日時点)をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]