長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

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ページ番号1011787  更新日 2025年2月16日

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(平成17年広島市条例第157号)

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げる契約とする。

  1. 物品を借り入れる契約のうち,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
  2. 役務の提供を受ける契約のうち,施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

附則
この条例は,平成17年11月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]