広島市契約規則

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ページ番号1011782  更新日 2025年4月4日

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昭和39年広島市規則第28号

最終改正令和7年4月1日

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札による契約

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

⑵ 一般競争入札、指名競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

⑷ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

⑺ この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査したときは、その結果を資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び資格がないと認めた者にそれぞれ通知し、有資格者については、その者の名簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成するものとする。

4 市長は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公告するものとする。

(一般競争入札の公告)

第4条 一般競争入札に付するときは、その入札期日(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあつては、入札期間の末日。以下同じ。)から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札について公告する事項)

第5条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

⑴ 入札に付する事項

⑵ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

⑶ 契約条項を示す場所

⑷ 入札執行の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあつては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

⑸ 入札保証金に関する事項

⑹ 入札に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札を無効とする旨

⑺ 電子入札案件にあつては、その旨その他電子入札の実施に関し必要な事項

⑻ その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨

⑼ その他入札に必要な事項

(入札書の提出)

第6条 一般競争入札に付する場合には、入札書を所定の日時までに提出させなければならない。

2 入札書は、書留郵便をもつて送付させることができる。この場合においては、入札書を封入した外封に「何何入札書」と朱書し、市長あてに親展として送付させなければならない。

3 代理人によつて入札に参加する者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

(電子入札の特例)

第7条 電子入札案件については、前条第1項の規定にかかわらず、当該電子入札に参加する者に、その使用に係る電子計算機から入札金額その他別に定める事項を入力させ、当該事項に係る情報を電子入札システムを使用して所定の期間内に本市に到達させることをもつて、入札書の提出に代えるものとする。

2 前項の規定により入力された情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。

3 前条第3項の規定は、電子入札の場合について準用する。

4 市長は、必要があると認めるときは、電子入札案件であつても、前条第1項の規定による入札書の提出をさせることができる。

5 前各項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(入札の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

⑴ 入札書(電子入札にあつては、前条第1項の規定により本市に到達した入札金額その他別に定める事項に係る情報。以下同じ。)に記名押印がないもの(電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行わず、又は当該電子署名に係る電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したものであつて、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年/総務省/法務省/経済産業省/令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。)を送信していないもの。ただし、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札であつて、市長の定める措置が講じられているものを除く。)

⑵ 入札書の記入文字が明確でないもの

⑶ 一の入札に同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出されたもの

⑷ 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの

⑸ その他入札に関する条件に違反したもの

(入札保証金の納付)

第9条 一般競争入札に付する場合においては、その入札に参加する者に、その者が見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。以下同じ。)の場合、長期継続契約の場合その他同項の規定により難いと認められる場合においては、その都度市長が定める額の入札保証金を納付させなければならない。

(入札保証金の免除)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

⑴ 一般競争入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

⑵ 一般競争入札に参加する者で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

⑶ 第3条第1項の規定により定められた一般競争入札に参加することができる資格を有する者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。ただし、第5号に掲げる担保にあつては、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札の場合に限る。

⑴ 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は農林中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

⑵ 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

⑶ 金融機関に対する定期預金債権

⑷ 金融機関の保証

⑸ 前各号に掲げる担保と同程度に確実であると市長が認める担保

2 前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 一般競争入札に参加しようとする者が本市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、第10条の規定により、入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(担保の価値)

第13条 担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に掲げるところによる。

⑴ 国債及び地方債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

⑵ 金融債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

⑶ 金融機関が振り出し又は支払保証した小切手 小切手金額

⑷ 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

⑸ 金融機関の保証 その保証する金額

⑹ 第11条第1項第5号に掲げる担保 市長が定める金額

(入札保証金の還付等)

第14条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後にこれを還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、第30条に規定する契約保証金の全部又は一部にこれを充当することができる。

(予定価格の作成)

第15条 一般競争入札に付するときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が入札執行前に予定価格を公表する必要があると認める場合は、その予定価格を記載した書面を封書にしないものとする。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付するときは、第4条に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札による契約

(指名競争入札参加者の資格)

第18条 第2条の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。

第19条 市長は、前条に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負及び物件の買入れその他市長が必要と認める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第3条第1項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により定めた資格が第3条第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、第3条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第20条 指名競争入札に付するときは、前2条に規定する資格を有する者のうちから、別に定める指名基準に基づき、入札に参加する者を3名以上指名するものとする。

2 前項の場合においては、第5条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知は、入札期日から起算して少なくとも7日前までに郵便その他の方法により行なうものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(再度通知入札の通知期間)

第21条 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付するときは、前条に規定する通知期間を2日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第6条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第10条第3号中「第3条第1項」とあるのは、「第19条第1項に規定する契約において、同項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第22条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

⑴ 予定価格が400万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。

⑵ 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。

⑶ 予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件を借り入れるとき。

⑷ 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。

⑸ 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。

⑹ 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。

(随意契約の手続の特例)

第22条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の49第6項又は地方自治法施行令第167条の2第1項第3号若しくは第4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表するものとする。

⑴ 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

⑵ 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間

⑶ 見積書の提出期限及び提出方法

⑷ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

⑸ 契約の相手方の決定方法

2 市長は、前項に規定する契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

⑴ 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

⑵ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

⑶ 契約を締結した日

⑷ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

⑸ 契約金額

⑹ 契約の相手方とした理由

3 前2項の規定による公表は、書面により閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。

(随意契約の予定価格の決定)

第23条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第16条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(随意契約の見積書の徴取)

第24条 随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による見積書の徴取については、第7条に規定する電子入札の例によることができる。

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第25条 第2章の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

2 前項において準用する第10条各号のいずれかに該当する場合のほか、物品のせり売りに参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときとして市長が定めるときは、同項において準用する第9条の規定により当該参加する者が納付すべき金銭の全部又は一部を納付させないことができる。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から5日を経過する日(その日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までに契約書を作成するものとする。

(契約書の作成を省略する場合)

第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

⑴ 契約金額が100万円未満の契約を締結するとき。

⑵ 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の価格によらなければ購入することが不可能又は著しく困難であると認められる物品を購入するとき。

⑶ せり売りに付するとき。

⑷ 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、物品の購入、修理若しくは製造の請負の契約を締結する場合においてその契約金額が10万円未満であるとき、前項第2号に規定する物品を購入するとき、又は物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るときは、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。

(契約書の記載事項)

第28条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

⑴ 契約履行の場所

⑵ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

⑶ 契約保証金

⑷ 監督及び検査

⑸ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

⑹ 危険負担

⑺ 契約に関する紛争の解決方法

⑻ その他必要な事項

(仮契約の締結)

第29条 議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を付した仮契約を締結するものとする。ただし、国、他の地方公共団体若しくは地方公社又はこれらに準ずる者を相手方とする契約にあつては、これを省略することができる。

第7章 契約の履行

(契約保証金の納付)

第30条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約の場合、長期継続契約の場合その他同項の規定により難いと認められる場合においては、その都度市長が定める額の契約保証金を納付させなければならない。

(契約保証金の免除)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

⑴ 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

⑶ 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

⑷ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

⑸ 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

⑹ 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

⑺ 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約の締結をするとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第31条の2 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

⑴ 第11条第1項各号に掲げるもの(同項第5号に掲げるものにあつては、公有財産又は物品の売払いに係る電子入札に係る契約の場合に限る。)

⑵ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

3 第11条第2項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは、「金融機関又は保証事業会社との間」と、第12条中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と「第10条」とあるのは「第31条」と読み替えるものとする。

第32条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第33条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督職員の一般的職務)

第34条 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成するこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第35条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。

(部分払の限度額及び回数)

第36条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる請負契約で国若しくは県の補助金の交付の対象となるもののうち市長が認めたものに係る既済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項に規定する部分払の回数は、請負契約にあつては1年度につき4回以内、物件の買入契約にあつては1回(動物の買入契約で市長が認めたものにあつては、5回以内)とするものとする。

第8章 雑則

(委任規定)

第37条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島市契約条例施行規則の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

3 平成17年4月25日前に旧佐伯郡湯来町が締結した請負契約に係る部分払については、第36条の規定にかかわらず、旧湯来町財務規則(昭和40年湯来町規則第74号)又は旧湯来町建設工事執行規則(平成9年湯来町規則第5号)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

附 則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成14年11月20日から施行する。

2 改正後の広島市契約規則(以下「改正後の規則」という。)第36条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる改正後の規則第4条に規定する公告、改正後の規則第20条第2項に規定する通知又は改正後の規則第24条に規定する見積書の提出の依頼に係る契約に基づく部分払について適用する。

附 則

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市契約規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項の規定は、広島市契約規則(以下「契約規則」という。)第4条の規定によりこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告に係る一般競争入札又は契約規則第20条第2項の規定により施行日以後に行われる通知に係る指名競争入札の入札保証金について適用し、契約規則第4条の規定により施行日前に行われた公告に係る一般競争入札又は契約規則第20条第2項の規定により施行日前に行われた通知に係る指名競争入札の入札保証金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第30条第2項の規定は、契約規則第4条の規定により施行日以後に行われる公告、契約規則第20条第2項の規定により施行日以後に行われる通知又は契約規則第24条の規定により施行日以後に行われる見積書の提出の依頼に係る契約の契約保証金について適用し、契約規則第4条の規定により施行日前に行われた公告、契約規則第20条第2項の規定により施行日前に行われた通知又は契約規則第24条の規定により施行日前に行われた見積書の提出の依頼に係る契約の契約保証金については、なお従前の例による。

附 則

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により同条各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により改正前の第2条各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

附 則

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1号(第18条及び第25条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により改正前の第2条第1号(第18条及び第25条第1項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第6号(第18条及び第25条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、一般競争入札等に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第31条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第22条の3第1項各号列記以外の部分の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第22条の2の規定は、広島市契約規則第24条の規定によりこの規則の施行の日以後に行われる見積書の提出の依頼に係る契約について適用し、同条の規定により同日前に行われた見積書の提出の依頼に係る契約については、なお従前の例による。

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