盛土規制法の施行
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます。
- 令和5年5月26日の施行から2年間の経過措置期間内に、本市域内を調査し、その結果を踏まえて盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、新たな規制を適用します。
- 新たな規制の適用後は、規制区域内で行われる盛土等は目的にかかわらず(宅地造成に限らず)許可の対象となります。土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。
- 規制区域指定までの間は現行の「宅地造成等規制法」による規制が引き続き適用されます。
- 規制区域を指定する際は、公示、本市ホームページ等を通じてお知らせします。
盛土規制法については国土交通省ホームページをご確認ください
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