解体業・破砕業の変更等の届出

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ページ番号1016760  更新日 2025年2月16日

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1 変更の届出

解体業者及び破砕業者は、許可事項を変更した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。

(1) 解体業者

次の提出書類と添付書類を提出してください。

(2) 破砕業者

次の提出書類と添付書類を提出してください。

変更事項ごとの添付書類(解体業・破砕業共通)

変更事項

添付書類

住所、氏名又は名称の変更

申請者が法人の場合

  • 定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)

申請者が個人の場合

  • 住民票の写し
    ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45条に規定する国籍等」が記載されたもの)
  • 成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証する書類

事業所の名称及び所在地

事業の用に供する施設の構造等

変更に係る事業所等に関する次の書類

  • 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類
  • 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図・立面図・断面図

法人の代表者・役員の氏名及び住所

法人の政令使用人の氏名及び住所

  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
  • 住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証する書類
未成年者の法定代理人の氏名及び住所
  • 法定代理人の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証する書類
100分の5以上の株主又は出資者の変更
  • 株式の数(出資の金額)を記載した書類
  • 住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証する書類
標準作業書の記載事項 標準作業書
他に解体業、破砕業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けている場合の、その許可番号

解体業又は破砕業を行う事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合の、その所在地、面積及び保管量の上限 窓口にお問い合わせください。
破砕業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合の、その許可年月日及び許可番号

  • ※登記事項証明書、住民票の写し及び成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証する書類については、発行後3か月以内のものに限ります。
  • ※申請者自らが当該書類のコピーに原本証明を行ったものを提出する場合は、原本を省略することができます。

2 廃業等の届出

解体業者及び破砕業者は、廃業等した場合、その日から30日以内に広島市長へ届け出なければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]