解体業・破砕業の許可申請

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ページ番号1016759  更新日 2025年2月16日

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1 許可制度

広島市内において、使用済自動車の解体を行う方は解体業者として、破砕を行う方は破砕業者として、広島市長の許可を受けることが必要です。

※許可の有効期間は5年間です。

許可の区分

内容

解体業

使用済自動車の解体

破砕業

解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮、せん断)

2 申請手数料

申請時には、以下の手数料が必要です。

区分

新規許可

更新許可

変更許可

解体業者

78,000円

70,000円

破砕業者

84,000円

77,000円

67,000円

3 申請に必要な書類

(1) 解体業

ア 許可申請書

イ 添付書類

添付書類一覧をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。
※標準作業書については、様式を定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。

(2) 破砕業

ア 許可申請書

イ 添付書類

添付書類一覧をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。
※標準作業書については、様式を定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。

4 自動車リサイクルシステムへの登録

解体業者及び破砕業者は、電子マニフェストシステムで移動報告を行うため、広島市への登録とともに、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

5 標識の掲示

解体業者及び破砕業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、許可番号等を記載した標識を掲示する義務があります。

掲示例 ※解体業及び破砕業の場合

許可の種類

許可番号

解体業 20733○○○○○○

破砕業(圧縮、せん断) 20734○○○○○○

事業者名称

○○○自動車株式会社

連絡先 082-○○○-○○○○

保管施設

使用済自動車
最大保管量○台、保管高さ○m

解体自動車(圧縮前)
最大保管量○台、保管高さ○m

解体自動車(圧縮後)
最大保管量○台、保管高さ○m

自動車破砕残さ
最大保管量○台、保管高さ○m

注意事項

  • 読みやすく鮮明に表記してください。
  • 雨水等で消えないようにしてください。
  • 標識の大きさは、縦20cm以上×横20cm以上としてください。ただし、事業所の敷地内で使用済自動車を保管し、保管施設を併記する場合は、廃棄物処理法の適用を受けるため、縦60cm以上×横60cm以上としてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]