解体業・破砕業の許可申請
1 許可制度
広島市内において、使用済自動車の解体を行う方は解体業者として、破砕を行う方は破砕業者として、広島市長の許可を受けることが必要です。
※許可の有効期間は5年間です。
許可の区分 |
内容 |
---|---|
解体業 |
使用済自動車の解体 |
破砕業 |
解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮、せん断) |
2 申請手数料
申請時には、以下の手数料が必要です。
区分 |
新規許可 |
更新許可 |
変更許可 |
---|---|---|---|
解体業者 |
78,000円 |
70,000円 |
- |
破砕業者 |
84,000円 |
77,000円 |
67,000円 |
3 申請に必要な書類
(1) 解体業
ア 許可申請書
イ 添付書類
添付書類一覧をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。
※標準作業書については、様式を定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。
-
添付書類一覧 (PDF 180.7KB)
- 申請者等の状況【様式第26号】(解体業) (PDF 132.2KB)
- 申請者等の状況【様式第26号】(解体業) (Word 24.8KB)
-
申請者等の状況【様式第26号】(解体業) 記入例 (PDF 177.0KB)
- 解体業の用に供する施設の概要【様式第27号】 (PDF 60.4KB)
- 解体業の用に供する施設の概要【様式第27号】 (Word 13.7KB)
-
解体業の用に供する施設の概要【様式第27号】記入例 (PDF 186.3KB)
- 所有権申立書(解体業) (PDF 74.4KB)
- 所有権申立書(解体業) (Word 18.7KB)
-
所有権申立書(解体業) 記入例 (PDF 160.4KB)
-
標準作業書(解体業) 記入例 (PDF 362.6KB)
- 法第62条第1項第2号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面【様式第22号】 (PDF 163.9KB)
- 法第62条第1項第2号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面【様式第22号】 (Word 19.6KB)
-
法第62条第1項第2号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面【様式第22号】記入例 (PDF 597.9KB)
- 事業計画書及び収支見積書(解体業)【様式第24号】 (PDF 137.1KB)
- 事業計画書及び収支見積書(解体業)【様式第24号】 (Word 21.1KB)
-
事業計画書及び収支見積書(解体業)【様式第24号】記入例 (PDF 389.0KB)
(2) 破砕業
ア 許可申請書
- 破砕業許可(許可の更新)申請書 (PDF 152.6KB)
- 破砕業許可(許可の更新)申請書 (Word 20.4KB)
-
破砕業許可(許可の更新)申請書 記入例 (PDF 213.6KB)
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (PDF 141.7KB)
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (Word 18.9KB)
イ 添付書類
添付書類一覧をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。
※標準作業書については、様式を定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。
-
添付書類一覧 (PDF 203.6KB)
- 申請者等の状況【様式第26号】(破砕業) (PDF 132.2KB)
- 申請者等の状況【様式第26号】(破砕業) (Word 24.8KB)
-
申請者等の状況【様式第26号】(破砕業)記入例 (PDF 177.0KB)
- 破砕業の用に供する施設の概要【様式第28号】 (PDF 63.1KB)
- 破砕業の用に供する施設の概要【様式第28号】 (Word 13.7KB)
-
破砕業の用に供する施設の概要【様式第28号】記入例 (PDF 180.2KB)
- 所有権申立書(破砕業) (PDF 74.4KB)
- 所有権申立書(破砕業) (Word 18.7KB)
-
所有権申立書(破砕業) 記入例 (PDF 160.4KB)
-
標準作業書(破砕業) 記入例 (PDF 362.6KB)
- 法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面【様式第23号】 (PDF 163.8KB)
- 法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面【様式第23号】 (Word 19.3KB)
-
法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面【様式第23号】記入例 (PDF 623.4KB)
- 事業計画書及び収支見積書(破砕業)【様式第25号】 (PDF 135.7KB)
- 事業計画書及び収支見積書(破砕業)【様式第25号】 (Word 19.6KB)
-
事業計画書及び収支見積書(破砕業)【様式第25号】記入例 (PDF 309.8KB)
4 自動車リサイクルシステムへの登録
解体業者及び破砕業者は、電子マニフェストシステムで移動報告を行うため、広島市への登録とともに、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
5 標識の掲示
解体業者及び破砕業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、許可番号等を記載した標識を掲示する義務があります。
許可の種類 許可番号 |
解体業 20733○○○○○○ 破砕業(圧縮、せん断) 20734○○○○○○ |
---|---|
事業者名称 |
○○○自動車株式会社 連絡先 082-○○○-○○○○ |
保管施設 |
使用済自動車 解体自動車(圧縮前) 解体自動車(圧縮後) 自動車破砕残さ |
注意事項
- 読みやすく鮮明に表記してください。
- 雨水等で消えないようにしてください。
- 標識の大きさは、縦20cm以上×横20cm以上としてください。ただし、事業所の敷地内で使用済自動車を保管し、保管施設を併記する場合は、廃棄物処理法の適用を受けるため、縦60cm以上×横60cm以上としてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
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