熱回収施設の変更等の届出

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ページ番号1016793  更新日 2025年2月16日

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熱回収施設で熱回収を行わなくなったときや、熱回収に必要な設備を変更したときは、必要な書類を添えて届け出てください。

なお、熱回収方法の変更や熱回収率の変化に伴う施設の大幅な変更の場合には、変更の届出ではなく、新規認定を受ける必要があります。

1 届出書様式

2 添付書類一覧

変更内容

添付書類

熱回収施設に必要な設備の能力、位置、構造等の設置に関する計画の変更

  • 変更後の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図
  • 設計計算書
  • 付近の見取図

熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画の変更

変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
熱回収を行わなくなったこと なし
熱回収施設の休止又は再開 なし
熱回収施設の廃止 熱回収施設設置者認定証

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]