熱回収施設の認定申請

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ページ番号1016792  更新日 2025年2月16日

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平成22年度の廃棄物処理法改正により、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的に、熱回収施設設置者の認定制度が創設されました。

この制度は、熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する産業廃棄物処理施設の設置者が、一定の基準に適合している事について、広島市長の認定を受けることができる制度です。

1 対象者

熱回収施設設置者認定の申請を行うことができるのは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、熱回収の機能を有する施設を設置している者です。

この申請は、原則として許可の単位ごとに行う必要があります。ただし、異なる許可で共通の熱回収設備を有している場合には、一つの熱回収施設として申請を行ってください。また、当該認定は5年ごとに更新を受ける必要があります。

2 認定基準

認定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定められた次の基準を満たす場合に行います。

認定基準

内容

熱回収施設の技術上の基準

(施行規則第12条の11の6)

  • 産業廃棄物処理施設の技術上の基準に適合していること。
  • 発電の用に供する施設である場合には、ボイラー及び発電機が設けられていること。(ただし、ガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもって足りる。)
  • 発電以外の用に供する施設である場合には、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
  • 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気量を把握するために必要な装置が設けられていること。

熱回収施設設置者の能力の基準

(施行規則第12条の11の7)

  • 年間の熱回収率が10%以上であること。
  • 施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30%を超えて燃料の投入を行わないこと。
  • 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。

3 申請手数料

申請時には、以下の手数料が必要です。

区分

申請手数料

熱回収施設設置者認定申請

33,000円

熱回収施設設置者認定更新申請

20,000円

4 申請に必要な書類

  1. 熱回収施設設置者認定申請書
    ※裏面に記載されている必要書類も添付してください。
  2. 熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近見取図
  3. 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
  4. 当該熱回収施設における過去1年間の熱回収に関する次の事項を記載した書類
    • 当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
    • 熱回収の方法
    • 施行規則第5条の5の5第1項第4号ハにより算定した年間の熱回収率
  5. 当該熱回収施設について法第15条第1項の許可を受けていることを証する書類

5 参考資料

申請にあたっては、環境省が作成した廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアルを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]