建設廃棄物の適正処理(事業者の遵守事項等)

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ページ番号1048284  更新日 2026年2月20日

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建設廃棄物は、建設工事等に伴って生ずる廃棄物をいいます。
(建設発生土(建設工事に伴って発生する土砂)は、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。)

廃棄物処理法では、排出事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
建設廃棄物については、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が排出事業者となります。

1 産業廃棄物の種類

事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)のうち、法令で定められた20種類及び輸入された廃棄物が産業廃棄物となります。

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2 廃棄物の処理委託

排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ事前に書面で委託契約を締結するなど、委託基準に従い、適正処理を確保する必要があります。
(委託しようとする廃棄物が、許可の品目に含まれていること、委託契約期間は許可の有効期間内であることが必要です。また、収集運搬を委託する場合は、排出場所と運搬先それぞれを管轄する自治体の許可が必要です。)
委託契約書に記載しなければならない事項は法令により定められており、契約書には、産業廃棄物処理業許可証を添付する必要があります。
委託契約書は、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

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3 産業廃棄物の保管

産業廃棄物の保管にあたっては、保管基準(飛散・流出等の防止、囲いの設置、積上げ高さ制限、掲示板の設置)が定められています。

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4 産業廃棄物の自ら運搬・処分

排出事業者が、自ら産業廃棄物の運搬を行う場合、収集・運搬等に係る処理基準を守る必要があります。
排出事業者から建設工事を請け負った者については、産業廃棄物収集運搬業の許可及び排出事業者からの収集運搬の委託がなければ、法令で定める例外を除き、産業廃棄物の運搬を行うことはできません。

また、排出事業者が、自ら産業廃棄物の処分を行う場合、処分に係る処理基準を守る必要があります。

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5 マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付等

排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する必要があります。
マニフェストには、電子マニフェストと紙マニフェストの2種類があります。
紙マニフェストを交付した場合、翌年度行政へ交付等の状況を報告するとともに、マニフェストの保存(5年間)が必要です。

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6 多量排出事業者による処理計画等の提出

廃棄物処理法、広島県生活環境の保全等に関する条例により、産業廃棄物発生量500トン/年以上又は特別管理産業廃棄物発生量50トン/年以上の事業場(作業現場※)を設置している事業者は「多量排出事業者」と定義され、処理計画及び実施状況報告を提出する必要があります。
また、提出された処理計画及び実施状況報告は、規定に基づき市ホームページで公表します。
※市内に複数の作業現場がある場合は発生量の合計

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7 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

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8 工事現場外の保管

建設工事現場以外の場所で、産業廃棄物を保管(面積300平方メートル以上)する場合は、事前に「産業廃棄物事業場外保管届出書」を提出してください。

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9 建設汚泥の自ら利用に関する事前協議等

広島市内で行われる工事のうち、国、広島県、広島高速道路公社及び広島市が発注する工事については、本市の建設汚泥の自ら利用に関する指導指針により、建設汚泥の自ら利用に係る事前協議・計画書の提出等を定めています。

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10 廃石綿(アスベスト)

廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、仕切りを設けるなど、その他の廃棄物と混合しない措置、覆い・梱包等の飛散防止措置を講じてください。
廃石綿等を排出する工事を行う場合は、廃石綿等の処理に関する計画書・報告書の提出とともに、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置してください。

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11 建設リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法により、一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、届出が必要です。【所管課:各区建築課】

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12 リサイクル

広島市域から排出される産業廃棄物の排出量、最終処分量において、建設廃棄物は大きな割合を占めています。アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、鉄くず等の再生可能な廃棄物は分別し、リサイクルしましょう。また、可能な限り、再生資材の利用に努めましょう。

○広島市発注工事における建設副産物対策
広島市発注工事においては、広島市建設工事リサイクル推進要綱等に基づき、建設副産物の再生利用等を促進しています。

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13 ガイドブック・手引き等

処理に関するガイドブックや手引きを作成していますので、活用してください。

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14 注意事項等

  • 不法投棄や野外焼却は禁止されています。処理を委託した業者が不法投棄を行った場合にも、排出事業者の責任が問われることがあります。

  • 建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等(残置物)は、残置物の所有者である建築物の所有者・占有者が、法に則って処理する必要があります。
    家庭の残置物は原則「一般廃棄物」となります。広島市の一般廃棄物の排出方法で適正に処理してください。

  • 窯業系サイディングは、パルプ系繊維や木質チップ等を使用していることが多い外壁材で、パルプ系繊維や木質チップ等を使用している場合は、安定型最終処分での埋立はできませんので、注意が必要です。外面(断面等)だけでは判断できない廃棄物もありますので、注意してください。製造メーカーに材質、性状を問い合わせたり、分析により判断するのが望ましいです。なお、安定型産業廃棄物以外(紙くず、木くず等)の混入が否定できない場合は、安定型最終処分へ搬入しないようにしてください。

  • リチウムイオン電池は、強い衝撃が加わると発煙・発火のおそれがあります。このため、リチウムイオン電池や同電池を使用した製品がある場合は、他の廃棄物と分別してください。処理は、適切な処理業者で行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]