ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 > 環境局 業務部 業務第二課 > 浄化槽の設置について

本文

浄化槽の設置について

ページ番号:0000013264 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽を設置する際には事前に届出が必要です。

 浄化槽の工事は県に登録(または届出)のある工事業者に依頼してください。
 浄化槽を使い始めたら、30日以内に業務第二課に浄化槽使用開始報告書を提出してください。(浄化槽法第11条に規定する水質に関する検査(法定検査)の受検契約書の写しを添付してください。)

 平成13年4月から、し尿のみを処理する単独浄化槽は、法律の改正により原則設置できなくなりました。また、すでに設置されている単独浄化槽は生活雑排水もあわせて処理できる浄化槽への切り替えに努めましょう。

関連情報

浄化槽設置者または管理者に必要な届出様式