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広島市環境の保全及び創造に関する基本条例全文

ページ番号:0000013303 更新日:2020年1月6日更新 印刷ページ表示

目次
前文

  • 第1章 総則(第1条~第9条)
  • 第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等
    • 第1節 地域の環境の保全及び創造(第10条~第12条)
    • 第2節 環境に配慮した都市の形成の推進(第13条~第19条)
    • 第3節 環境に配慮した行動様式の推進(第20条~第27条)
    • 第4節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進(第28条~第32条)
    • 第5節 地球環境保全の推進(第33条)
    • 第6節 施策の総合的かつ計画的な推進(第34条~第38条)
  • 第3章 環境審議会(第39条)

附則
 本市は,中国山地を背に緑豊かな山々や丘陵に囲まれ,南には風光明媚(び)な瀬戸内海が開け,太田川河口デルタには六つの川が流れ,「水の都」といわれる特有の景観を形成する豊かな自然に恵まれた都市である。
 昭和20年8月6日,本市に人類史上初めて原子爆弾が投下され,都市の機能は麻痺(ひ)し,多くの尊い生命が失われ,この恵まれた自然は壊滅的な打撃を受けた。この惨禍にもめげず,本市は,市民の英知と努力によって目覚ましい復興を遂げ,自然との共存を図りつつ,中四国地方の中枢機能を担う都市として発展してきた。
 水と緑に代表される本市の恵まれた自然には,被爆都市として訴え続けている平和の象徴として育まれてきた歴史的背景がある。
 しかし,都市の発展に伴う人口の集中や産業の集積,また,これまで社会の繁栄を支えてきた大量生産,大量消費及び大量廃棄の社会経済活動は,環境に大きな負荷を与えており,身近な環境に影響を及ぼすだけでなく,地球温暖化,オゾン層の破壊等,地球的規模で環境へ影響を及ぼしており,人類を含むすべての生物の存在基盤を将来にわたって脅かしている。
 健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することは,健康で安全かつ快適な生活を営む上での市民の権利であり,この環境を維持するとともに向上させながら将来の世代に継承していくために行動することは,私たちの責務である。
 私たちは,社会経済活動や生活様式の在り方を見直すとともに,一人ひとりが環境をより良くするための努力を重ね,さらに国の内外の地域の人々とも互いに協力し合って,地球上のあらゆる生命が平和のうちに共存できるような取組を推進しなければならない。
 このような認識の下,私たちは,人と自然が共生し,環境への負荷が少なく,持続的発展が可能な都市を目指すとともに,地球環境の保全に貢献していくために,この条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は,環境の保全及び創造について,基本理念を定め,並びに本市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる環境の実現を図ることを目的とする。

定義

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

基本理念

第3条 環境の保全及び創造は,健全で恵み豊かな環境が市民の健康で安全かつ快適な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ,この環境を将来にわたって維持し,及び向上させ,かつ,現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるように積極的に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は,環境への負荷が少なく,持続的に発展することができる都市の実現を目的として,本市,事業者及び市民のそれぞれの責務に応じた役割分担及びこれらの者の協働の下に積極的に行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は,自然との触れ合いのある都市の実現を目的として,生物の多様性の確保に配慮しつつ,自然環境を良好な状態に維持し,及び向上させることによって行われなければならない。
4 地球環境保全は,人類を含む地球上の生物すべてにかかわる課題であるとともに市民の健康で安全かつ快適な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ,すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

本市の責務

第4条 本市は,その自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

事業者の責務

第5条 事業者は,事業活動を行うに当たっては,その事業活動に伴って生ずる公害を防止し,又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は,物の製造,加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって,その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか,事業者は,物の製造,加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって,その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに,その事業活動において,環境への負荷の低減に資する原材料,役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか,事業者は,その事業活動に関し,これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに,本市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

市民の責務

第6条 市民は,健全で恵み豊かな環境を維持し,及び向上させるには市民一人ひとりの行動が深くかかわっていることを認識し,その日常生活の中で環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,市民は,環境の保全及び創造に自ら努めるとともに,本市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

本市,事業者及び市民の協働

第7条 本市,事業者及び市民は,共通の目標に向かって相互に補完し,協力し合うという協働の下に,環境の保全及び創造に努めなければならない。

環境月間

第8条 事業者及び市民の間に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに,積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため,環境月間を設ける。
2 環境月間は,6月とする。
3 本市は,環境月間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めるものとする。

年次報告

第9条 市長は,環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため,毎年,環境の状況,本市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の状況等を明らかにした報告書を作成し,これを公表するものとする

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等

第1節 地域の環境の保全及び創造

環境の保全上の支障を防止するための措置

第10条 本市は,環境の保全上の支障を防止するため,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 工場又は事業場における事業活動に伴う汚染物質の排出,騒音又は振動の発生その他の行為によって生ずる公害を防止するために必要な措置
(2) 自動車の運行に伴う汚染物質の排出又は騒音若しくは振動の発生によって生ずる公害を防止するために必要な措置
(3) 炊事,洗濯,入浴その他の人の生活に伴い排出される水によって生ずる公害を防止するために必要な措置
(4) 人の健康を損なうおそれのある化学物質等によって生ずる公害を防止するために必要な措置
(5) 廃棄物を適正に処理するための事業を推進するために必要な措置
(6) 適正な土地利用を誘導するための事業を推進するために必要な措置
2 前項に定めるもののほか,本市は,人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

河川等における環境の保全等

第11条 本市は,河川,海岸,森林,緑地,農地等における環境の保全及び創造並びに生物の多様性の確保のための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。
2 本市は,前項の措置を講ずるに当たっては,特に次に掲げる事項の確保に配慮するものとする。
(1) 河川及び海岸については,清潔な状態及び良好な景観が保持され,並びに良好な水質が確保されるように図ること。
(2) 森林については,森林が有する水源のかん養,二酸化炭素の吸収その他の機能が確保されるために必要な管理が行われるように図ること。
(3) 市街地及びその周辺部にある緑地が適正に保全されるように図ること。

自然との触れ合いの確保

第12条 本市は,市民が自然と触れ合うことのできる場の適正な整備及びその健全な利用のための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

第2節 環境に配慮した都市の形成の推進

環境に配慮した都市構造の形成

第13条 本市は,地域の環境の保全及び創造並びに交通施設の整備との整合に配慮して人口及び都市機能が適正に配置される都市の構造を形成するための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

開発事業における環境への配慮の促進

第14条 本市は,土地の形質の変更,工作物の新設その他の事業が自然環境への負荷の低減,生物の多様性の確保,自然環境の回復等に配慮されることを促進するための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

環境に配慮した建築物の普及

第15条 本市は,耐久性,断熱性等の向上により資源及びエネルギーが有効に利用できる建築物,周辺の自然環境との調和に配慮された建築物その他の環境に配慮した建築物を普及させるための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

環境への負荷の少ないエネルギーの利用等

第16条 本市は,太陽光その他の環境への負荷の少ないエネルギーの利用及びエネルギーの効率的な使用のできる設備等を普及させるための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

水の健全な循環等

第17条 本市は,雨水の地下への適正な浸透その他の水の健全な循環及び水の有効な利用のための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

都市緑化の推進

第18条 本市は,都市における緑化のための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

良好な都市景観の形成

第19条 本市は,地域の特性を生かした良好な都市の景観を形成するための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

第3節 環境に配慮した行動様式の推進

環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進

第20条 本市は,環境への負荷の低減に資する原材料,製品,役務等の利用が促進されるように,必要な措置を講ずるものとする。
2 本市は,環境への負荷の低減に資するよう,製品の長期間にわたる使用が促進されるように,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

資源の循環的な利用等の推進

第21条 事業者及び市民は,その事業活動及び日常生活において,資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。
2 本市は,事業者及び市民による資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように,必要な措置を講ずるものとする。
3 本市は,廃棄物を資源として活用することを推進するために,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

情報の提供

第22条 本市は,環境の保全及び創造に関する情報を市民,事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民等」という。)に適切に提供するように努めるものとする。
2 事業者は,自らの事業活動に関して保有する情報のうち,環境の保全及び創造に関する情報を市民等に適切に提供するように努めるものとする。

環境教育の推進等

第23条 本市は,市民等が環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに市民等の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため,環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

市民等の自発的な活動の促進

第24条 本市は,市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように,技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

事業者の自主的な取組の促進

第25条 本市は,事業者が自らの事業活動に伴う環境への負荷を低減させるための自主的な活動に取り組むことを促進するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

環境への負荷の低減に資する産業の振興

第26条 本市は,環境への負荷の低減に資する技術,製品,役務等の提供を行う産業を振興するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

ごみの散乱の防止

第27条 本市は,公園,広場,道路,河川,港湾その他の公共の場所における紙くず,吸い殻,空き缶等のごみの散乱を防止するため,広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

第4節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進

交通体系の整備等

第28条 本市は,道路交通を円滑にするための計画的な道路の整備,公共交通機関の整備及び利用の促進その他の環境への負荷の低減に資する交通体系の整備及び交通対策のための事業を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

自転車及び歩行者を主体とした道路の整備

第29条 本市は,自動車を利用する必要性が低い移動についての自転車の利用又は徒歩への転換の促進及び良好な生活環境の確保に資するため,自転車の利用者及び歩行者が快適に通行できる道路を整備するための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

自動車の効率的な使用等

第30条 原材料,製品等の輸送のために自動車を使用する事業者は,輸送効率の向上等により,自動車の使用によって生ずる環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,自動車を使用する者は,日常生活その他の活動において,公共交通機関の利用等並びに自動車の適正な運転及び整備を行うことにより,自動車の使用によって生ずる環境への負荷を低減するように努めなければならない。

環境への負荷の少ない自動車の購入等の促進

第31条 自動車を購入し,又は使用しようとする者は,排出ガスを発生しない自動車,排出ガスの発生量が少ない自動車その他の環境への負荷の少ない自動車を購入し,又は使用するように努めなければならない。
2 本市は,環境への負荷の少ない自動車の購入又は使用が促進されるように,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

自動車の停止時の原動機の停止

第32条 自動車を運転する者は,排出ガスの削減及び騒音の防止のため,自動車を停止している場合には,自動車の原動機を停止するように努めなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由のある場合は,この限りでない。
2 自動車の駐車のための施設を管理する者は,排出ガスの削減及び騒音の防止のため,当該施設を利用しようとする者が当該施設内に自動車を駐車する場合(前項ただし書に該当する場合を除く。)には,その者に対し自動車の原動機の停止を指導するように努めなければならない。
3 本市は,第1項の規定による原動機の停止及び前項の規定による指導を促進するため,必要な措置を講ずるものとする。

第5節 地球環境保全の推進
第33条 本市は,地球環境保全に貢献する施策を積極的に推進するものとする。
2 本市は,国,他の地方公共団体及び市民等と協力し,地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第6節 施策の総合的かつ計画的な推進

環境基本計画

第34条 市長は,環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する個別の施策の方針
(3) 前2号に掲げるもののほか,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,広島市環境審議会の意見を聴くとともに,市民等の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

施策の策定等に当たっての配慮

第35条 本市は,環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し,及び実施するに当たっては,環境基本計画との整合を図るものとする。
2 本市は,環境の保全及び創造に関する本市の施策について総合的に調整し,及び推進するために必要な措置を講ずるものとする。

国,他の地方公共団体等との協力

第36条 本市は,環境の保全及び創造に関して広域的な取組を必要とする施策については,国,他の地方公共団体その他関係する団体と協力してその推進に努めるものとする。

調査及び研究の実施等

第37条 本市は,環境の保全及び創造に関する事項について,必要な調査及び研究の実施並びに情報の収集に努めるものとする。
2 本市は,環境の状況を把握するため,必要な監視,測定等の実施に努めるものとする。
3 本市は,前2項の規定により得られた成果を適切に公表するものとする。

環境影響評価の推進

第38条 本市は,環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が,その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査,予測及び評価を行い,かつ,その結果に基づき,その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

第3章 環境審議会

第39条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため,広島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全及び創造に関する基本的事項
3 審議会は,委員25人以内をもって組織する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 各種団体の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
6 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。
7 臨時委員は,学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから,市長が委嘱する。
8 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
9 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。