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児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外

ページ番号:0000004707 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

1 支援策の内容

 児童扶養手当の支給にあたり所得制限の適用を除外

2 対象者

 児童扶養手当の受給資格者で、災害により家財等の価格の概ね二分の一以上の被害を受けられた方

3 手続の方法

 最寄の福祉事務所(区福祉課)にお問い合わせください。

4 その他

 この災害を受けた年の所得が、政令に定める額を上回った場合、支給した児童扶養手当を返還していただくことになります。

5 お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611