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ファミリー・サポート・センター(一時預かり・送迎等)

ページ番号:0000004662 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により原則中止となっていた「病児・病後児援助」を、令和5年5月8日から再開します。

(新型コロナウイルスを踏まえ、ファミリー・サポート・センターを利用する際の注意点をまとめた「ファミリー・サポート・センターに係る新型コロナウイルスの感染拡大に伴う注意点について」は廃止とします。)

 

1.ファミリー・サポート・センターとは

2.会員の種類

3.会員になるためには

4.こんな時に利用できます

5.援助活動の流れ

6.利用料金について

7.補償保険について

8.会員の約束

9.「幼児教育・保育の無償化」 について

10.問合せ先

1.ファミリー・サポート・センターとは

 ファミリー・サポート・センターは、地域ぐるみでの子育て支援や、仕事と育児を両立できる環境を作ることを目的として、「子育ての援助を受けたい人」(依頼会員)と「子育ての援助を行いたい人」(提供会員)が、育児の相互援助活動を行う有償のボランティア組織です。
 ファミリー・サポート・センター事務局では、援助活動に関する会員間の連絡調整を行っているほか、会員に対する講習会や会員同士の交流会を開催しています。

2.会員の種類

依頼会員

(子育ての援助を受けたい人)

広島市内に居住し、0歳から小学校6年生までのこどものいる人。

※入会申し込み時に、センターの実施する説明(40分程度)を受けていただきます。

提供会員

(子育ての援助をしたい人)

広島市内に居住し、心身ともに健康で、子育ての援助活動に理解と熱意がある20歳以上の人。

※入会申し込み前にファミリー・サポート・センター事務局が実施する講習会を受講していただきます。

病児・病後児援助会員

(子育ての援助をしたい人)

提供会員のうち、ファミリー・サポート・センター事務局が実施する「病児・病後児援助についての専門講習会」を受講した人。

※病児・病後児への援助活動が行えるのは、病児・病後児援助会員だけです。

両方会員

依頼会員と提供会員の両方を兼ねることもできます。

3.会員になるためには

申し込みの時に必要なもの

  1. 登録をする保護者の顔写真 2枚 (縦3cm×横2.5cm)
  2. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真のある運転免許証、個人番号カード、パスポート等。顔写真の無いものは健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類。)

 ※ 令和3年4月1日より、印鑑の持参は不要となりました。

4.こんな時に利用できます

 例えばこんな時に利用できます。

援助の内容

  • 保育施設(保育園・幼稚園など)の時間外や学校の放課後(または放課後児童クラブ終了後)にこどもを預かってほしい
  • 保育施設等へこどもを送迎してほしい
  • 学校行事や冠婚葬祭、仕事、通院などの事情でこどもを預かってほしい
  • リフレッシュしたい、自分の時間を持ちたい(美容院・買い物・習い事など)

注意事項

  • 原則として、提供会員の自宅でお子さんを預かります。
  • 両会員の合意があれば、早朝や夜間にわたる活動や宿泊を伴う活動も可能です。
  • 病気や病気の回復期にあるこどもの預かりも可能ですが、医療機関受診済みの場合に限ります。また、原則として受診の付き添いは行いません。

5.援助活動の流れ

会員登録から利用開始までの流れ

  1. 入会申し込み及び会員登録の完了後、ファミリー・サポート・センター事務局から、提供会員の紹介を受けます。
  2. 依頼会員は、こどもと一緒に提供会員の自宅を訪問して、援助を希望する時間や内容等について、事前打ち合わせ(マッチング)を行います。
    十分に打ち合わせして、お互いに理解を深めておきましょう。
    <打ち合わせ内容の例>
    • 援助してほしいこと
    • こどもの状況(健康状態、好きな遊びなど)
    • 自宅、送迎先(保育施設など)の確認
  3. 事前打ち合わせの結果、会員双方が援助内容等を了承し、ファミリー・サポート・センター事務局にその結果を報告した時点から、利用が開始できます。

援助活動の流れ

援助活動の流れの画像

1

援助の申し込み

依頼会員は、センター事務局に援助依頼の申し込みをします。

2

援助の依頼

センター事務局は、マッチング済みの提供会員に連絡(依頼)をします。

3

援助承諾の連絡

センター事務局は、援助承諾の結果を、依頼会員に連絡します。

4

事前連絡

依頼会員は、提供会員と連絡を取り、依頼日当日の活動内容について、打ち合わせをします。
(病児・病後児援助の場合、家庭からの病状連絡票、与薬依頼書で詳細を確認してください。)

5

援助活動

(病児・病後児援助の場合、病状連絡票等に沿った援助活動を行ってください。)

6

確認印、利用料の授受

援助活動が終わったら、提供会員は「援助活動の報告」を記入し、依頼会員の確認印をもらいます。
依頼会員は、利用料金や実費を提供会員に支払います。

7

活動報告書の提出

提供会員は、援助活動月の翌月5日までに、活動報告書(ファミリー・サポート・センター控用)をセンター事務局へ提出します。

※ 緊急の場合は、マッチング済みの提供会員に直接依頼することもできます。
 ただし、双方で了解済みの活動についても、必ず事前にセンター事務局に連絡してください。
 (連絡のない活動については、保険は適用されません。)

※ 依頼を取り消す場合は、依頼会員から、提供会員とセンター事務局に速やかに連絡してください。

6.利用料金について

利用料金の基準

活動時間

1時間あたりの利用料金

月曜日~金曜日 午前7時~午後7時

700円
(病児・病後児援助の場合900円)

月曜日~金曜日 上記の時間帯以外
土曜日・日曜日・祝日

900円
(病児・病後児援助の場合1,100円)

  • 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなします。
    1時間を超える活動について、30分以内の場合は上記の半額とします。
    30分を超え1時間までは、1時間の金額とします。
  • 1人の依頼会員が複数のこどもを預ける場合、2人目からの料金は半額となります。

実費について

  • 食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等については、依頼会員が別途実費を支払います。
  • 送迎には、公共交通機関、またはタクシーを利用し、その実費は依頼会員が支払います。
    やむを得ず自家用車を利用する場合は、チャイルドシートの設置や車代のことなどについて、十分に話し合ったうえで活動してください。

依頼の取消し(キャンセル料)について

 活動予定日に依頼を取り消す場合、以下のキャンセル料が発生します。
 (前日までのキャンセルは、無料です。)

  • 当日、援助開始時間まで 予定利用額の半額
  • 援助開始時間を経過後 全額

7.補償保険について

補償保険の目的

 ファミリー・サポート・センター事務局では、会員相互の万一の事故に備えて、補償保険に加入しています。

 会員になると、自動的に3つの保険(「サービス提供会員傷害保険」、「賠償責任保険」、「依頼子ども傷害保険」)に加入することになります。

※ ファミリー・サポート・センターの援助活動は、依頼会員と提供会員相互の「準委任契約」に基づくものであり、活動中に生じた事故については、当事者である会員相互での解決を基本原則としています。(センター事務局や本市が直ちに責任を負うものではありません。)
 ただし、提供会員や対象のこどもが援助活動中に傷害を被った場合に備えておくとともに、万一の賠償請求に備えることによって、会員同士が安心して活動に参加でき、またセンターの健全な運営、発展に寄与することを目的として、保険に加入しています。

サービス提供会員傷害保険 提供会員が、本会の紹介による援助活動中や、援助活動のために自宅と援助を受けるこども宅や、保育園などへの往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶発的な外来の事故により、提供会員が活動中に傷害を被ったときに補償します。
賠償責任保険 提供会員が、援助活動中に、監督ミスや提供した飲食物などが原因でこどもや第三者の身体または財物に損害を与えたことにより、活動に起因して提供会員に法律上の賠償責任が生じた場合に、センターまたは提供会員が負担する賠償金等を補償します。
依頼子ども傷害保険 依頼会員のこどもが、援助活動中に事故を被った場合に、提供会員の過失の有無に関わらず補償します。

8.会員の約束

依頼会員・提供会員(病児・病後児援助会員を含む)

  • ファミリー・サポート・センターの活動の趣旨と決まりを守りましょう。
  • お互いのプライバシーを守りましょう。
  • 必ず事前の打合せ、連絡を行い、お互いの理解のもとに活動しましょう。
  • 活動中は会員証を常に携帯し、身分を証明する必要があるときは、提示してください。
  • センター事務局への連絡なしに、会員同士で活動を行わないでください。
    (事前連絡のない活動については、補償保険が適用されません。)
  • 住所・電話番号などに変更があった場合は、センター事務局に連絡してください。
    (※ 市外に転出した場合や、連絡先不明の状態が1年以上継続した場合は、退会となります。)
  • 年度末に送付する意向調査票を提出してください。
    (※ 3年以上回答がない場合は、退会となります。)
  • 退会の場合は、会員証を添えて、退会届を提出してください。

依頼会員

  • 依頼した内容以外の活動は、頼まないでください。
  • 気になることがあれば、事前に提供会員に伝えておき、トラブルや事故が生じないようにしましょう。
  • 依頼する当日は、こどもの健康状態を十分に把握し、提供会員に伝えましょう。
  • 活動終了後、定められた利用料を提供会員に渡してください。
  • おやつや食事が必要な場合は、十分打合せをしてください。

提供会員(病児・病後児援助会員を含む)

  • 活動中に事故が生じた場合は、速やかに保護者に連絡してください。
    また、センター事務局にも必ず連絡してください。
  • 活動終了後は、活動報告書を作成し、センター事務局に提出してください。

9.「幼児教育・保育の無償化」について

 令和元年10月からの「幼児教育・保育の無償化」により、「保育の必要性がある」との施設等利用給付認定(いわゆる新2号又は新3号認定。教育・保育給付認定とは必ずしも一致しません。)を受けたこどもが、ファミリー・サポート・センターを利用した場合、支払った利用料の全部または一部が、上限額の範囲内で無償化されます(注)。

(注)幼稚園または認定こども園の幼稚園部分に在籍している園児については、当該幼稚園等が「平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育」を実施している場合、施設等利用給付認定(いわゆる新2号又は新3号認定)を受けていても、ファミリー・サポート・センターの利用料は無償化されません。また、保育園、認定こども園の保育園部分または企業主導型保育施設に在籍しているこどもは、施設等利用給付認定を受けることができませんので、ファミリー・サポート・センターの利用料は無償化されません。

 詳しくは、このページ下部のダウンロードファイルの「ファミリー・サポート・センター利用料の一部無償化について」を御確認下さい。

 無償化の仕組みや必要な手続き等については、このページ下部の関連情報より「幼児教育・保育の無償化」のページを御確認下さい。

 

10.問合せ先(広島市ファミリー・サポート・センター事務局、各区地域子育て支援センター)

⑴ 広島市ファミリー・サポート・センター事務局

 ファミリー・サポート・センター事務局では、会員登録に関する相談・入会申し込みの受付のほか、会員登録後の援助の申し込みや会員間の連絡調整、活動実績の報告等を取り扱っています。
 詳しくは、下記までお問合せください。

広島市ファミリー・サポート・センター事務局

地図

電車

広島電鉄 広電本社前下車 徒歩3分

  • 広島駅―紙屋町東―広島港(宇品)(1番)
  • 広電西広島(己斐)―紙屋町西―広島港(宇品)(3番)
  • 横川駅―紙屋町西―広電本社前(7番)

バス

  • 広電バス 御幸橋下車 徒歩5分
    戸坂中学校―八丁堀―仁保沖町(12番)
  • 広島バス 広電前下車 徒歩3分
    • 向洋大原―広島駅―広島港(21-1番・御幸通り経由)
    • 広島駅―アルパーク(50番)

⑵ 各区地域子育て支援センター(中区を除く)

 会員登録に関する相談・入会申し込みについては、お住まいの区(中区を除く)の地域子育て支援センター窓口でも受け付けています。
 (事前にご連絡のうえ、お越しください。)

名称 電話 Fax 住所
東区地域子育て支援センター 082-261-0315

082-568-7781

〒732-8510
広島市東区東蟹屋町9-34
南区地域子育て支援センター 082-250-4134 082-254-4030 〒734-8523
広島市南区皆実町一丁目4-46
西区地域子育て支援センター 082-503-6288 082-294-6113 〒733-8535
広島市西区福島町二丁目24-1
安佐南区地域子育て支援センター 082-877-2146 082-877-2146 〒731-0194
広島市安佐南区中須一丁目38-13
安佐北区地域子育て支援センター 082-819-0617 082-819-0602 〒731-0221
広島市安佐北区可部三丁目19-22
安芸区地域子育て支援センター 082-821-2821 082-821-2832 〒736-8555
広島市安芸区船越南三丁目2-16
佐伯区地域子育て支援センター 082-921-5010 082-921-5010 〒731-5195
広島市佐伯区海老園一丁目4-5

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案内ちらし [PDFファイル/1.55MB]

ファミリー・サポート・センター利用料の一部無償化について [PDFファイル/643KB]

関連情報

幼児教育・保育の無償化

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