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よくある質問(旅館業)
目 次
1 手続きに関すること
Q1:計画公開の標識設置後(事前審査中)に、標識の記載事項を変更することになりました。どのような手続きが必要ですか。
Q2:事前審査の手続き完了後(審査済書取得後)に申請内容を変更することになりました。どのような手続きが必要ですか。
Q3:許可取得後、申請内容に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか。
Q4:事業譲渡により営業者の地位を承継しようとする場合、いつまでに手続きすればよいですか。
Q5:例えば1号棟と2号棟の両棟で一つの許可を受けている場合に1号棟のみを譲渡しようとする場合など、事業の一部のみを譲渡しようとする場合は、事業譲渡による承継制度の対象となりますか。
Q6:事業譲渡に伴い施設の増設等の変更が生じる場合には、どのような手続きをしたらよいですか。また、旅館業を譲り渡す人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)のどちらが手続きすればよいですか。
Q7:ウィークリーマンション(マンスリーマンション)を営業するにあたり、旅館業営業許可の取得は必要ですか。
Q8:旅館業施設の営業にあたり、旅館業許可申請以外に保健所で必要な手続きはありますか。
2 施設の構造設備や施設の運用に関すること
Q9:旅館・ホテル営業について玄関帳場に代替するICT設備を備えていれば玄関帳場を設置しないことができるとされましたが、代替設備を備えれば無人で営業することもできますか。
Q10:シャワー室のみの設置は入浴設備として認められますか。
Q11:簡易宿所営業において、定員2名以上の客室を1グループ限定または1名のみの個室として宿泊客に提供することはできますか。
Q12:客室内において便所と洗面所が隣接する場合は、便所内に流水式手洗い設備を設けなくても良いですか。
3 申請書類に関すること
Q13:申請書類に添付する「玄関帳場の構造に係る図面または玄関帳場に代替する設備に機能等に係る書類」とは具体的にどのような書類ですか。
Q14:消防法令適合通知書又は建築検査済書等の発行までに時間を要する場合、これらの書類を後日提出することとして旅館業許可申請は行えますか。
Q15:旅館業承継承認申請書(譲渡)の添付書類のうち、「旅館業の譲渡を証する書類」とは、どのような書類ですか。
Q1 | 計画公開の標識設置後(事前審査中)に、標識の記載事項を変更することになりました。どのような手続きが必要ですか。 | |||||||||||||||
A1 | 標識の記載事項に変更が生じた場合は、標識の記載事項を速やかに変更し、その標識を撮影し、変更を行ったことを環境衛生課まで報告してください。 なお、営業者を変更された場合は、標識の記載を変更した日から20日間は意見収集期間となり、その間は審査を保留することになりますので、ご注意ください。 |
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Q2 | 事前審査の手続き完了後(審査済書取得後)に申請内容を変更することになりました。どのような手続きが必要ですか。 | |||||||||||||||
A2 | 営業者を変更された場合は、再度、20日間以上の計画公開及び事前審査の手続きを行ってください。 営業種別やその他の事項を変更された場合は、再度の事前審査の手続きは不要です。ただし、営業種別を変更された場合は、変更後の営業種別を記載した計画公開の標識を営業許可を取得するまでの間、掲示してください。 なお、構造設備を大きく変更される場合は、再度事前審査が必要になる場合がありますので、速やかに環境衛生課までご相談ください。 |
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Q3 | 許可取得後、申請内容に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか。 | |||||||||||||||
A3 | 変更届の提出をお願いします。 なお、営業者を変更する場合は、原則として新たに許可を取得していただく必要があります(承継[譲渡、分割、合併、相続]の場合を除く)。 また、構造設備を大きく変更された場合も、新たに許可を取得していただく場合がありますので、事前に環境衛生課までご相談ください。 変更届の様式および添付書類はこちらでご確認ください。 |
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Q4 | 事業譲渡により営業者の地位を承継しようとする場合、いつまでに手続きをすればよいですか。 | |||||||||||||||
A4 | 営業者が事業譲渡によりその営業者の地位を承継しようとする場合は、事業を譲渡する前に環境衛生課へ承継承認申請書を提出して、保健所長の承認を受ける必要があります。 保健所長の承認までには30日程度かかることがありますので、譲渡日の約30日前までに申請していただきますようお願いします。 なお、保健所長の承認を受ける前に譲渡の効力が発生する場合は、承継制度が適用されず、新規の許可が必要となりますのでご注意ください。 事業譲渡による承継手続きの流れや必要書類については、こちらをご確認ください。 |
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Q5 | 例えば1号棟と2号棟の両棟で一つの許可を受けている場合に1号棟のみを譲渡しようとする場合など、事業の一部のみを譲渡しようとする場合は、事業譲渡による承継制度の対象となりますか。 | |||||||||||||||
A5 | 事業の一部のみを譲渡しようとする場合は、事業譲渡による承継制度の対象外となるため、新たに許可を取得していただく必要があります。 | |||||||||||||||
Q6 | 事業譲渡に伴い施設の増設等の変更が生じる場合には、どのような手続きをしたらよいですか。また、旅館業を譲り渡す人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)のどちらが手続きすればよいですか。 | |||||||||||||||
A6 | 承継の前後で許可内容に変更がないことが原則ですが、事業譲渡に伴い施設の増設等の変更がある場合には、事業譲渡の手続きとは別に、変更届の提出が必要となります。(変更内容が広島市旅館業許可事務及び指導要綱の「新しい許可が必要な場合」に該当する場合は、新規の許可が必要です。) 変更に係る届出者については、譲渡の効力発生前であれば旅館業を譲り渡す人(譲渡人)が、譲渡の効力発生後であれば旅館業を譲り受ける人(譲受人)が届け出てください。 |
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Q7 | ウィークリーマンション(マンスリーマンション)を営業するにあたり、旅館業営業許可の取得は必要ですか。 | |||||||||||||||
A7 | 営業形態や施設の維持管理方法、利用者との契約等により、個別に判断が必要です。事前に環境衛生課までご相談ください。 (参考) 厚生省生活衛生局指導課長通知 [PDFファイル/109KB] 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡「旅館業法FAQの発出について」 [PDFファイル/119KB] |
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Q8 | 旅館業施設の営業にあたり、旅館業許可申請以外に保健所で必要な手続きはありますか。 | |||||||||||||||
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Q9 | 旅館・ホテル営業について玄関帳場に代替するICT設備を備えていれば玄関帳場を設置しないことができるとされましたが、代替設備を備えれば無人で営業することもできますか。 | |||||||||||||||
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宿泊者の安全や利便性の確保のため、以下の要件を満たす設備を備えれば、旅館・ホテルの施設内に職員等を常駐させないことも可能です。また、簡易宿所営業の場合も広島市旅館業許可事務及び指導要綱において、同様の設備を設けるよう定めています。 ・緊急時等に宿泊者が営業者等と連絡を取ることができる設備(電話機、タブレット端末など)が設置されていること。 |
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Q10 | シャワー室のみの場合も入浴設備に該当しますか。 | |||||||||||||||
A10 | 該当します。 なお、簡易宿所営業の場合や旅館・ホテル営業であって共同入浴設備としてシャワー室を設置される場合は、脱衣場等を設けていただく必要があります。 |
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Q11 | 簡易宿所営業において、定員2名以上の客室を2名以上の単一団体に限定して宿泊客に提供することはできますか。 | |||||||||||||||
A11 | 1室の宿泊者を2名以上の単一団体に限定する営業形態(単一団体の宿泊予約を受けた時点で宿泊者の募集を打ち切り、その客室を一団体に貸し切りで使用させる営業形態をいう。)をとる場合は、旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の営業許可を取得してください。 | |||||||||||||||
Q12 | 客室内において便所と洗面所が隣接する場合は、便所内に流水式手洗い設備を設けなくても良いですか。 | |||||||||||||||
A12 | 便所を利用した後の手指には、腸管出血性大腸菌やノロウイルス等の感染症の原因となる病原体が付着している可能性があります。このため、手洗いにより病原体をドアの取手等に付着させないことや利用者や従事者に感染が広がるリスクを軽減させることが重要です。 便所を利用した後は、すみやかに手指に付着した病原体を洗い流すことができるように流水式の手洗設備を設けることを条例で規定していますので、客室内において便所と洗面所が隣接する場合であっても便所内に流水式の手洗設備を設けることが望ましいと考えます。 |
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Q13 | 申請書類に添付する「玄関帳場の構造に係る図面または玄関帳場に代替する設備に機能等に係る書類」とは具体的にどのような書類ですか。 | |||||||||||||||
A13 | ◎次の内容等が記載された書類を提出してください。 ・受付場所 ・緊急時に対応する職員等の常駐場所、施設までの所要時間、使用する交通用具 ・緊急時の対応マニュアル・ビデオカメラ、タブレット等の仕様、設置場所・鍵の受け渡し方法 ・玄関帳場に関する業務を委託する場合は、委託していることを確認できる書類(委託契約書等) ・玄関帳場に関する業務を委託する場合は、委託先との契約を継続できない事態が生じた際に、新たな委託先と契約締結を行う又は玄関帳場を設置するまでの間、営業を行わない旨を記載した誓約書(作成例 [Wordファイル/18KB]) ◎施設外に玄関帳場を設置する場合は、その内容が確認できる書類を提出してください。 ・施設外玄関帳場の平面図(レイアウト、面積がわかるもの) ・施設外玄関帳場の建物の所有権者を証明する不動産登記事項証明書 ・申請者がその場所を旅館業施設の施設外玄関帳場として使用することについて、建物の所有権者が承諾していることが確認できる書類 ・個人情報に関する取り決めを行っていることが確認できる書類(1つの施設外玄関帳場を複数の施設の玄関帳場として使用する場合に限る。) ※上記以外にも必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 |
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Q14 | 消防法令適合通知書又は建築基準法に規定する検査済証等の発行までに時間を要する場合、これらの書類を後日提出することとして旅館業許可申請は行えますか。 | |||||||||||||||
A14 | 証書等の発行までに著しく時間を要する場合は、添付書類として誓約書の提出をお願いしています。誓約書の内容については、環境衛生課までご相談ください。 営業許可に当たっては、原則、これらの書類がすべて必要となりますので、速やかにご提出ください。 |
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Q15 | 旅館業承継承認申請書(譲渡)の添付書類のうち、「旅館業の譲渡を証する書類」とは、どのような書類ですか。 | |||||||||||||||
A15 | 「旅館業の譲渡を証する書類」としては、譲渡契約書等の写し等が考えられます。 旅館業を譲り渡す人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が最低限確認できるものを提出してください。 なお、旅館業の譲渡を証する書類は、譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類である必要があります。 また、個人事業主が法人成りをすることによる譲渡の場合でも、旅館業の譲渡を証する書類が必要です。 |