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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について
目次
1 子宮頸がんと予防ワクチン(HPVワクチン)について
2 ワクチンの対象者、接種方法
3 ワクチンの種類と接種間隔
4 ワクチンのリーフレット
5 キャッチアップ接種について
6 自費で接種された方への費用助成(償還払い)について
7 ワクチンの相談窓口
8 子宮頸がんに関する情報サイト
9 各区の保健センターの所在地と連絡先
1 子宮頸がんと予防ワクチン(HPVワクチン)について
・子宮頸がんは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の感染が原因です。
・このウイルスは、女性の多くが”一生に一度は感染する※”といわれるウイルスです。
多くの場合は、自然に消えますが、がんになってしまうこともあります。
・発病しないためには、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種や、早期発見のための子宮がん検診が重要です。
・ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期予防接種は、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、これまで積極的な接種勧奨を差し控えてきましたが、このたび令和3年11月26日の国の通知により、個別勧奨を再開することとなりました。
詳しくは、こちらの 厚生労働省通知<外部リンク> をご覧ください。
なお、国において定めている定期接種実施要領が令和4年3月18日に改定され、満16歳以上である者に対するHPVワクチンの接種について、満16歳以上の者は保護者の同意は必要無く、予防接種を受けるかどうかについて満16歳以上の者が自ら判断できることから、保護者の意向により判断することなく、本人の同意の有無によって接種の実施を判断することとされています。
・HPVワクチンに限らず、予防接種には効果とリスクがあります。接種の前に、ぜひリーフレットをご覧ください。
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HPVワクチンリーフレット 「あなたと関係のあるがんがあります」(概要版)<外部リンク> |
HPVワクチンリーフレット 「あなたと関係のあるがんがあります」(詳細版)<外部リンク> |
厚生労働省からは、HPVワクチンについてこれまでに複数の通知<外部リンク>やHPVワクチンQ&A(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>
が出されていますので参考にしてください。
2 ワクチンの対象者、接種方法
定期接種の対象者
小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子
接種費用
無料
接種場所
かかりつけ医や近隣の医療機関で接種できます。
医療機関の情報は、「救急医療 Net Hiroshima」<外部リンク>のホームページで検索できます。
「いろいろな条件でお医者さんをさがす」→「予防接種から探す」→「ヒトパピローマウィルス感染症」
※接種には、原則、保護者の同伴が必要です。ただし、被接種者が13歳以上の場合は、以下の予診票の所定の欄に記入があれば、保護者の同伴がなくても接種可能です。
※ 事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。
※ 広島市外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きが必要ですので、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。
接種に必要なもの
- 接種を受ける人の住所・生年月日が確認できるもの(健康保険証など)
- 母子健康手帳(紛失した場合は不要です。医療機関にその旨を申し出てください。)
- 予防接種済証(接種時に母子健康手帳を持参しなかった場合に医療機関から交付されますので、次回の接種時にお持ちください。)
3 ワクチンの種類と接種間隔
HPVワクチンには2種類あり、いずれも3回の接種が必要ですが、接種間隔が異なります。
必ず最初に使用したワクチンで接種を完了してください。2種類のワクチンを組み合わせることはできません。
使用ワクチン | 接種間隔 | 標準的な接種方法(スケジュール) |
サーバリックス | 2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種。 3回目:1回目の接種から5か月以上の間隔かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて接種。 |
中学1年生のときに接種します。 |
ガーダシル | 2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種。 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種。 |
中学1年生のときに接種します。 2回目:1回目の接種から2か月の間隔をおきます。 3回目:1回目の接種から6か月の間隔をおきます。 ![]() |
接種に際しては、 次回の接種時期を必ず医師に確認し、スケジュールどおりに受けてください。
接種年齢及び接種間隔を守れなかった場合は定期接種の対象にならず、接種費用は有料(全額自己負担)となり、また、健康被害が生じた場合も予防接種法に基づく救済(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>が受けられません。
4 ワクチンのリーフレット
令和4年2月24日付けでHPVワクチンのリーフレットが改訂されました。
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HPVワクチンリーフレット(概要版) [PDFファイル/4.09MB] | HPVワクチンリーフレット(詳細版) [PDFファイル/5.65MB] |
接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。
HPVワクチンリーフレット「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」 [PDFファイル/1.24MB]
医療従事者向けリーフレットはこちら
HPVワクチンリーフレット「医療従事者の方へ」 [PDFファイル/2.29MB]
5 キャッチアップ接種について
国は、HPVワクチンの「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した方に対して 公平な接種機会を確保する観点から、 従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」という。)について、「HPVワクチンのキャッチアップ接種の実施等について」(令和4年3月18日付厚生労働省健康局健康課長通知)を通知し、その内容等を示しています。
なお、国において定めている定期接種実施要領が令和4年3月18日に改定され、満16歳以上である者に対するHPVワクチンの接種について、満16歳以上の者は保護者の同意は必要無く、予防接種を受けるかどうかについて満16歳以上の者が自ら判断できることから、保護者の意向により判断することなく、本人の同意の有無によって接種の実施を判断することとされています。
キャッチアップ接種の対象者
平成9年度から平成17年度(1997年4月2日~2006年4月1日)に生まれた女性
※接種機会の確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代(平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性及び平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性)についても、順次キャッチアップの対象となります。
キャッチアップ接種の期間
令和4年4月から令和7年3月末までの3年間
キャッチアップ接種の回数
3回
ただし、HPVワクチンを過去に接種(1回又は2回)した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない方については、
・残りの回数(2回又は1回)についても、キャッチアップ接種の対象となります。
・原則、過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一の種類のものを接種しますが、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、医師と相談の上、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。
キャッチアップ接種の接種費用
無料
キャッチアップ接種の接種方法
かかりつけ医や近隣の医療機関で接種できます。
(接種券及び予診票は市内実施医療機関に設置しています。)
医療機関の情報は、「救急医療 Net Hiroshima」<外部リンク>のホームページで検索できます。
「いろいろな条件でお医者さんをさがす」→「予防接種から探す」→「ヒトパピローマウィルス感染症」
※ 事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。
※ 広島市外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きが必要ですので、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。
【接種に必要なもの】
- 接種を受ける人の住所・生年月日が確認できるもの(健康保険証など)
- 母子健康手帳等、接種歴が確認できるもの
- 予防接種済証(接種時に母子健康手帳を持参しなかった場合に医療機関から交付されますので、次回の接種時にお持ちください。)
【リーフレット】
キャッチアップに関するリーフレット(HPVワクチンの接種を逃した方に接種機会をご提供します) [PDFファイル/1.29MB]
6 自費で接種された方への費用助成(償還払い)について
接種勧奨を差し控えていた間に、定期接種の機会を逃し、対象年齢(高校1年相当の年齢)を過ぎて子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス(2価ワクチン)又はガーダシル(4価ワクチン))を自費で接種された方に対する接種費用の助成を行います。
対象者
以下のすべてに該当する方
1.令和4年4月1日時点で広島市に住民登録があること
( 接種時や現時点で広島市に住民登録があっても、令和4年4月1日時点で広島市以外に住民登録があった場合は、令和4年4月1日時点で住民登録のあった市区町村へお問合せください)
2.平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性であること
3.16歳となる日の属する年度の末日までに(定期接種の対象期間内に)子宮頸がん予防ワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
4.17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに国内の医療機関で子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
※シルガード9(9価ワクチン)は対象外となります。
5.費用助成を受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種を受けていないこと
6.本市以外の市区町村から、同種の費用助成を受けていないこと
申請受付期間
令和4年7月1日~令和7年3月31日
助成額
自費で支払った金額と本市が定めた基準額を比較し低い方の金額
ただし、申請時に接種費用を証明する書類を添付できない場合、別途設定する金額を助成します。
申請方法
以下の必要書類を準備し、各区の地域支えあい課に提出してください。
必要書類
1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号 [PDFファイル/170KB])
2.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類のコピー(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
(例)申請時住所記載の住民票、運転免許証(転居等ある場合は両面)、健康保険証(両面)など
※マイナンバーカードの場合表面のみ(マイナンバーの記載のある面(裏面)は添付しないでください)
3.振込先金融機関の通帳等のコピー(様式第1号の振込先口座の項目が確認できるもの)
4.接種記録が確認できる書類のコピー
(例)母子健康手帳「予防接種の記録」、予防接種済証など
接種記録が確認できる書類が手元にない場合、予防接種を受けた医療機関が作成する証明書(様式第2号 [PDFファイル/68KB])を添付することで申請が可能です。ただし、証明書の作成に手数料がかかる場合があります(作成にかかる手数料は費用助成の対象外です)。
5.(ある場合は)接種費用の支払いを証明する書類 ※原本に限ります
(例)領収書及び明細書、支払証明書など(接種日、金額、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用である旨、医療機関の記載があること)
(注)提出された書類に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求める場合があります。
助成金の支払い
提出された書類に不足がない場合、申請から約2か月後に支給(不支給)決定通知書を送付し、そこから約1カ月後に振込先口座に入金します。
※制度開始直後は多数の申請があることが想定されるため、さらにお時間をいただく可能性があります。
7 ワクチンの相談窓口
厚生労働省
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
電話番号:050-3818-2242
受付日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>
広島県
医療機関の照会(協力医療機関)、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに関する国の施策状況・情報の提供等
広島県感染症・疾病管理センター
電話番号:082-513-3068
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
広島市
予防接種・子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの基礎知識、予防接種後の副反応報告、被害救済申請(場所、書類等)等
お住まいの区の保健センターまたは健康推進課
8 子宮頸がんに関する情報サイト
厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)のページ<外部リンク>
(厚生労働省のホームページ)
すべての女性に知ってほしい子宮頸がん情報サイト<外部リンク>
(「サーバリックス」の販売会社 グラクソ・スミスクライン株式会社のホームページ)
子宮頸がん予防情報サイト 「もっと守ろう」<外部リンク>
(「ガーダシル」の販売会社 MSD株式会社のホームページ)
子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために<外部リンク>
(公益社団法人 日本産科婦人科学会のホームページ)
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種推進に向けた関連学術団体(予防接種推進専門協議会)の見解について<外部リンク>
(公益社団法人日本小児科学会のホームページ)
9 各区の保健センターの所在地と連絡先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中保健センター地域支えあい課中区地域福祉センター内) | 大手町4-1-1 | 504-2528 |
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) | 東蟹屋町9-34 | 568-7729 |
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) | 皆実町1-4-46 | 250-4108 |
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) | 福島町2-24-1 | 294-6235 |
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) | 中須1-38-13 | 831-4942 |
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) | 可部3-19-22 | 819-0586 |
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) | 船越南3-2-16 | 821-2809 |
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) | 海老園1-4-5 | 943-9731 |