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後期高齢者医療保険料の減免(東日本大震災)

ページ番号:0000003147 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
  1. 支援策の内容
    東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入された方について、後期高齢者医療保険料を減免します。
  2. 対象者(要件等)
    東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した被保険者
  3. 減免の対象となる保険料
    広島市に転入された日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する平成22年度相当分から令和4年度相当分の保険料額
  4. 手続きの方法
    お住いの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
  5. その他
    国からの通知により、減免要件等が変更となる場合があります。
    詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。


※1 「上位所得層」とは、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和3年の高齢者医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯。
※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部、富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡調の一部)の5つの区域等をいいます。


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(082)504-2570

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佐伯区海老園一丁目4番5号
佐伯区役所別館内