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広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録等について

ページ番号:0000346378 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録等について

「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業」による訪問看護サービスを提供する場合は、広島市に事業者登録を行い、同事業の業務委託契約を締結する必要があります。
随時、事業者登録を受け付けておりますので、障害自立支援課までお問い合わせください。
なお、この事業全体の流れや手続きを記載した手引き及びQ&Aを作成しておりますので、ご覧ください。ご不明な点については、障害自立支援課までお問い合わせください。

事業者登録の要件

健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者

事業者登録から事業実施までの流れ

(1)登録事業者は、広島市へ事業者登録の申請手続きを行います。
(2)登録事業者に対し、広島市から委託契約関係書類を送付し、契約締結を行います。
(3)登録事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用登録の案内を行います。
(4)登録事業者は、利用希望者から、広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書を受け取り、その他必要な書類を添えて、広島市へ提出します。
(5)登録事業者に対し、広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書を送付しますので、利用希望者へ渡してください。
(6)利用登録を決定した利用希望者と登録事業者で、本事業の利用契約を締結します。
(7)登録事業者が、本事業に基づくサービス提供後、広島市へ報告及び委託料の請求を行います。
(8)広島市から登録事業者に、委託料の支払を行います。

事業者登録の提出書類

(1)広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業者登録申請書
(2)訪問看護事業者の指定決定通知書の写し(健康保険法の指定を受けていることがわかるもの)
(3)職員配置一覧(職員の氏名と保有資格がわかるものであれば様式は問いません)
(4)資格証の写し(看護師、准看護師のもの)
(5)訪問看護事業所の運営規程の写し

委託契約に関する提出書類

【契約締結後の提出書類】
委託業務を開始したことを届け出る「着手届」と、委託業務遂行の責任者を届け出る「業務遂行責任者届」をご提出ください。
【変更契約】
当初の契約書に記載している委託料の予定総額が増額となる場合、変更契約を締結する必要が生じる場合があります。
【契約保証金】
予定総額が100万円を超える場合、契約前(変更契約の場合は変更契約前)に契約保証金の納付が必要となることがあります。

利用(希望)者から提出していただく書類

【利用登録(変更)申請】
利用登録申請の際には、「広島市医療的ケア児在宅レスパイト事業 利用登録(変更)申請書(様式第1号)」の提出が必要です。申請内容に変更があれば、その都度「様式第1号」を提出してください。
【利用者負担額等の更新】
毎年度、7月以降の利用者負担額及び利用者負担上限月額の認定を更新する必要があります。
利用登録されている方には、広島市から更新申請書提出の案内文を送付します。

利用者へのサービス提供について

【全体】
◆健康保険法の適用時間を超える在宅での訪問看護を実施します。
【提供時間】
◆1か月のサービスの提供時間の算定は、1時間単位とします。(30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)
◆本事業のサービス提供時間は、看護を伴う支援を開始した時間から起算します。
【上限時間】
◆医療的ケア児1人につき、一年度あたり48時間を上限に本事業に基づく訪問看護を実施します。
◆複数の登録事業者を利用する場合は、複数の登録事業者の提供時間を合算して、医療的ケア児1人につき、一年度あたり48時間を超えないように時間数の管理が必要です。
◆時間数の管理は、利用登録決定通知書に記載のある登録事業者が、管理を行ってください。
【利用契約書】
◆利用者との契約書例を作成しておりますので、参考にしてください。

実績報告の提出及び費用の請求方法

◆広島市へ、本事業のサービスを提供した月の実績報告書及び部分完了届を提出します。
※契約期間の最終月は、実績報告書及び部分完了届に加え完了届の提出が必要です。
◆広島市の実績報告の検査確認後、請求書により委託料を請求します。請求書は、広島市から委託事業者へお渡しします。
◆広島市から登録事業者に、委託料の支払を行います。

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