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障害福祉サービス事業所通所者交通費助成

ページ番号:0000018339 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 生活介護又は就労継続支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、通所に係る交通費の一部を助成します。

対象者

 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労継続支援を通所により利用する方で、前年の収入の額から通所経費を控除した額が27万円以下の方(生活保護法による被保護者を除く。)。

助成額

 支給対象者が居住地から施設に通所するのに要する、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費の月額で、市長が認定した金額。

手続き

 各区厚生部福祉課(精神障害のある方については健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課となります。)

根拠既定

 障害福祉サービス事業所通所者交通費助成実施要綱

ダウンロード

 ※ 令和3年4月1日から様式を改正しました。

 

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