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広島市地域包括支援センター運営協議会要綱

ページ番号:0000000795 更新日:2020年8月19日更新 印刷ページ表示

 (趣旨)

第1条 この要綱は、広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例第28条の規定に基づく広島市地域包括支援センター運営協議会(以下「市運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 市運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の担当する圏域に関すること。
  2. 支援センターの設置、変更及び廃止並びに支援センターの業務の法人への委託等に関すること。
  3. 支援センターの運営基準の作成に関すること。
  4. 支援センターの運営の評価に関すること。
  5. 地域における連携体制の構築、地域資源の開発その他地域包括ケアに関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関すること。

 (組織)

第3条 市運営協議会は、委員16人以内をもって組織する。

 (委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者。
  2. 法第23条に規定する居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者
  3. 地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者
  4. 地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

 (会長及び副会長)

第5条 市運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 市運営協議会は、会長が招集する。

2 市運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 市運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (部会)

第7条 市運営協議会に、部会として、区地域包括支援センター運営協議会(以下「区運営協議会」という。)を区ごとに置く。

 (区運営協議会の所掌事務)

第8条 区運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 当該区に設置されている支援センターの運営の評価に関すること。
  2. 地域における連携体制の構築、地域資源の開発その他地域包括ケアに関すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、当該区に設置されている支援センターの運営に関すること。

 (区運営協議会の組織)

第9条 区運営協議会は、専門委員としての区委員10人以内をもって組織する。

 (区委員)

第10条 区委員は、第4条各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

2 区委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区委員は、再任されることができる。

 (区運営協議会の会長)

第11条 区運営協議会に会長を置き、区委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する区委員が、その職務を代理する。

 (区運営協議会の会議)

第12条 区運営協議会の会議については、第6条に定める市運営協議会の会議の例による。

 (資料の提出等の要求)

第13条 市運営協議会又は区運営協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員又は区委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)

第14条 市運営協議会の庶務は、健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

2 区運営協議会の庶務は、区役所厚生部地域支えあい課において処理する。

 (委任規定)

第15条 この要綱に定めるもののほか、市運営協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

 附則

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の委嘱に係る委員及び専門委員の任期は、第4条第2項及び第10条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

 附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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