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広島市文化財審議会の公開に関する取扱要領

ページ番号:0000011413 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(趣旨)
第1条 この要領は、市民の市政参画の推進に関する要綱(以下「要綱」という。)第15条に基づき、広島市文化財審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)
第2条 審議会の会議は、これを公開する。ただし、次に掲げる議題について審議を行う場合は非公開とする。
 (1) 審議会等の運営に関する要領第4条に該当する、文化財の指定、現状変更等に関する議題
 (2) その他委員長が公開することが不適当と認めた議題
2 議題を非公開とする場合の決定は、委員長に一任する。なお、非公開の決定にあたり、委員長は必要に応じ各委員の意見を求めることができる。

(会議開催の周知)
第3条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。
 (1) 事務局窓口への備え付け
 (2) 広島市公文書館の所定の場所への掲示
 (3) 広島市ホームページへの掲載
 (4) その他可能な広報手段

(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、10名とする。ただし、委員長が許可した場合は、必要な範囲内で増員することができる。

(傍聴手続)
第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。

(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

 (1) 酒気を帯びていると認められる者
 (2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
 (3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
 (4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
 (2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
 (3) 飲食又は喫煙しないこと
 (4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
 (5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合を除く。
 (6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと

(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。

(会議の要旨の作成及び閲覧)
第9条 事務局は、次に掲げる事項を記載した会議要旨(又は会議録)を速やかに作成するものとする。
 (1) 会議名
 (2) 開催日時・場所
 (3) 出席委員氏名
 (4) 議題
 (5) 公開・非公開の別(非公開部分がある場合は、その理由)
 (6) 傍聴人の人数
 (7) 会議資料名
 (8) 発言の要旨(又は会議の要旨)
2 事務局は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、委員長の確認を得るものとする。
3 事務局は、作成した会議要旨を、事務局窓口及び広島市公文書館の所定の場所に備え置き、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度3月31日まで閲覧に供するものとする。

 附則
この要領は、平成14年10月18日から施行する。

 附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 附則
この要領は、令和2年2月19日から施行する。