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市役所本庁舎玄関への広告マット設置希望者を募集しています(随時)

ページ番号:0000136892 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

広島市では、市役所本庁舎の玄関に、有料広告を掲載した玄関マットを設置しており、令和6年度の広告マット設置希望者を次のとおり募集します。

   (参考) ・ 本庁舎(地上17階、地下2階建て)に勤務する職員数は約1,700人です。
         ・ 一日当たりの来庁者数は、約2,000人です。


広告マットの設置希望者の募集(随時)  

 1 募集内容

   本庁舎玄関への広告マット設置希望者の募集

 2 募集期間

 随時(設置者が決定し次第募集を打ち切ります)。

 3 広告マットの設置場所

 本庁舎西玄関出入口の3か所(「別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所」参照)のうち2か所
 (注)設置は1か所でも可能です。

 4 広告マットの設置期間

 令和6年4月1日(月)以降の日。
 設置年度の年度末までの間、月単位で、最短1か月間から最長12か月間まで設置できます。

 5 広告マットの規格、内容等

(1)広告マット1枚当たりの大きさは、縦150cm ×  横180cmとします。

(2)広告スペースは、広告マットの面積の1/3とし、残りをデザインとします。
  (注) 詳細は、「別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所」参照 
(3)広告内容は、「11 掲載できない広告」に該当しない内容とします。

(4)デザインは、本庁舎玄関の雰囲気になじむもの(広島市内の風景を利用するなど、市民が親しみやすく不快感のないもの) とします。         

(5)広告マットの機能は、靴底のクリーニング、防塵、吸水、滑り止めの各機能を持ったものとします。  

 6 広告マットの設置料

   1枚 (縦150cm ×  横180cm)当たり月額5,054円(広告マット1枚を1年間設置する場合:年間設置料60,640円(5,054円×12か月(10円未満切捨))を、広告マット設置前に、広島市に支払うものとします。

 7 広告マットの維持管理

(1)広告マットの維持管理は、広告マット設置希望者において行ってください。

(2)広告マットの洗浄時における交換用として、1か所当たり最低2枚の予備を作成してください。

(3)広告マットの交換周期は、2週間とします。

 8 選考方法

 提出された内容について、「広島市広告マット設置要綱第5条(使用許可の申請)及び第6条(使用許可の基準)」により決定します。
 申請者が複数の場合、「広島市広告マット設置要綱第7条(広告マットの選定)」により決定します。 

 9 結果の通知

 設置の可否についての結果は、「様式2 行政財産使用許可書」又は「様式3 行政財産使用不許可決定通知書」により申請者へ通知します。
  (注) 行政財産使用許可書の受領後に「様式5 誓約書」を提出していただきます。

 10 掲載までの流れ 

 「別紙2 広島市広告マット設置 フロー図」参照

 11 掲載できない広告

 次のいずれかに該当する広告は、掲載できません。                           
                      
 1.  法令に違反し、又はその疑いがあるもの
 2.  公序良俗に反し、又はその疑いがあるもの
 3.  政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
 4. 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
 5. 人権侵害、差別又は名誉き損となるもの又はその疑いがあるもの
 6.  他人をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
 7. 投機心又は射幸心をあおるもの又はそのおそれのあるもの
 8. 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いのあるもの
 9. 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
 10. 前記のほか、広告マットに掲載される広告として適当でないもの

◎詳しくは、下記の「広島市広告マット設置要綱」及び「広島市広告マット設置要綱に係る運用基準」で御確認ください。

 12 応募方法 

(1)「様式1 行政財産使用許可申請書」をダウンロードして、必要事項を記載し、下記の書類を添付して封筒に入れ、封筒の表に「行政財産使用許可申請書(広告マットの設置)」と記載してください。

 (添付書類)
  〇広告の内容及びマットの仕様が分かるもの。 
  〇役員の「役職名」、「氏名」、「読み仮名」、「生年月日」を記入した役員名簿。
   (注) 法人の場合に限ります。

(2)月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に、広島市企画総務局総務課庁舎管理係まで持参してください。郵送も可。     
                

   提出先 〒730-8586
      広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
      広島市企画総務局総務課庁舎管理係  (本庁舎9階)
   電話 082-504-2035、FAX 082-504-2069

 ● 電子メール等インターネットを利用した申込みはできません。
 ● 様式を印刷する場合、Adobe社が無料配布しているAcrobatReader4.0以上が必要です。

申請等様式

広島市広告マット設置要綱 [PDFファイル/179KB]
広島市広告マット設置要綱に係る運用基準 [PDFファイル/136KB]
様式1 行政財産使用許可申請書 [PDFファイル/137KB]
様式2 行政財産使用許可書 [PDFファイル/153KB]
様式3 行政財産使用不許可決定通知書 [PDFファイル/49KB]
様式4 広告マット設置中止申出書 [PDFファイル/78KB]
様式5 誓約書 [PDFファイル/88KB]
別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所 [PDFファイル/79KB]
別紙2 広島市広告マット設置 フロー図 [PDFファイル/51KB]

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