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市役所本庁舎玄関への広告マット設置希望者を募集しています(随時)
広島市では、市役所本庁舎の玄関に、有料広告を掲載した玄関マットを設置しており、令和6年度の広告マット設置希望者を次のとおり募集します。
(参考) ・ 本庁舎(地上17階、地下2階建て)に勤務する職員数は約1,700人です。
・ 一日当たりの来庁者数は、約2,000人です。
広告マットの設置希望者の募集(随時)
1 募集内容 |
本庁舎玄関への広告マット設置希望者の募集 |
2 募集期間 |
随時(設置者が決定し次第募集を打ち切ります)。 |
3 広告マットの設置場所 |
本庁舎西玄関出入口の3か所(「別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所」参照)のうち2か所 |
4 広告マットの設置期間 |
令和6年4月1日(月)以降の日。 |
5 広告マットの規格、内容等 |
(1)広告マット1枚当たりの大きさは、縦150cm × 横180cmとします。 (2)広告スペースは、広告マットの面積の1/3とし、残りをデザインとします。 (4)デザインは、本庁舎玄関の雰囲気になじむもの(広島市内の風景を利用するなど、市民が親しみやすく不快感のないもの) とします。 (5)広告マットの機能は、靴底のクリーニング、防塵、吸水、滑り止めの各機能を持ったものとします。 |
6 広告マットの設置料 |
1枚 (縦150cm × 横180cm)当たり月額5,054円(広告マット1枚を1年間設置する場合:年間設置料60,640円(5,054円×12か月(10円未満切捨))を、広告マット設置前に、広島市に支払うものとします。 |
7 広告マットの維持管理 |
(1)広告マットの維持管理は、広告マット設置希望者において行ってください。 (2)広告マットの洗浄時における交換用として、1か所当たり最低2枚の予備を作成してください。 (3)広告マットの交換周期は、2週間とします。 |
8 選考方法 |
提出された内容について、「広島市広告マット設置要綱第5条(使用許可の申請)及び第6条(使用許可の基準)」により決定します。 |
9 結果の通知 |
設置の可否についての結果は、「様式2 行政財産使用許可書」又は「様式3 行政財産使用不許可決定通知書」により申請者へ通知します。 |
10 掲載までの流れ |
「別紙2 広島市広告マット設置 フロー図」参照 |
11 掲載できない広告 |
次のいずれかに該当する広告は、掲載できません。 ◎詳しくは、下記の「広島市広告マット設置要綱」及び「広島市広告マット設置要綱に係る運用基準」で御確認ください。 |
12 応募方法 |
(1)「様式1 行政財産使用許可申請書」をダウンロードして、必要事項を記載し、下記の書類を添付して封筒に入れ、封筒の表に「行政財産使用許可申請書(広告マットの設置)」と記載してください。 (添付書類) (2)月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に、広島市企画総務局総務課庁舎管理係まで持参してください。郵送も可。 提出先 〒730-8586 |
● 電子メール等インターネットを利用した申込みはできません。
● 様式を印刷する場合、Adobe社が無料配布しているAcrobatReader4.0以上が必要です。
申請等様式
広島市広告マット設置要綱 [PDFファイル/179KB]
広島市広告マット設置要綱に係る運用基準 [PDFファイル/136KB]
様式1 行政財産使用許可申請書 [PDFファイル/137KB]
様式2 行政財産使用許可書 [PDFファイル/153KB]
様式3 行政財産使用不許可決定通知書 [PDFファイル/49KB]
様式4 広告マット設置中止申出書 [PDFファイル/78KB]
様式5 誓約書 [PDFファイル/88KB]
別紙1 本庁舎玄関 広告マット設置か所 [PDFファイル/79KB]
別紙2 広島市広告マット設置 フロー図 [PDFファイル/51KB]