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麻薬小売業者間譲渡許可制度について
1 制度の概要
疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、一定の条件下において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とした制度です。
(麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第9条の2 第1項)
2以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
- いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
(イ)共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、この不足分を補足する必要があると認めるとき
(ロ)麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、または麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から九十日を経過したものを保管しているとき - いずれの麻薬小売業者も、この免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
詳細は、以下の通知をご確認下さい。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令について(令和3年7月5日 厚生労働省) [PDFファイル/369KB]
- 麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(令和3年9月13日 厚生労働省)[PDFファイル/458KB]
2 注意点
共通
(譲受・譲渡)
- 譲受側は、麻薬処方箋の写し(規則第9条の2第1項第1号イの場合に限る。以下同じ。)及び作成した譲受確認書を譲渡人に交付して下さい。
- 譲渡側は、上記の書類の交付を受けた後(同時でも可)、麻薬及び作成した譲渡確認書を譲受人に交付して下さい。
- 麻薬処方箋の写し及び譲受確認書または譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保管して下さい。
(書類の記載)
- 作成する譲受確認書及び譲渡確認書の備考欄に、(1)規則第9条の2第1項第1号イまたはロのいずれに該当する譲受・譲渡か、(2)製品番号、を記載してください。
- 麻薬帳簿の備考欄に、(1)譲渡・譲受の相手方の名称、(2)規則第9条の2第1項第1号イまたはロのいずれに該当する譲受・譲渡か、(3)製品番号、を記載してください。
(譲受後の麻薬)
- 麻薬小売業者間譲渡により譲り受けた麻薬は、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管する等、識別できる状態で保管して下さい。
- 麻薬小売業者間譲渡により譲り受けた麻薬は、規則第九条の二第一項第一号ロに基づいて他の麻薬小売業者に譲り渡すことはできません。
規則第9条の2第1項第1号イに基づく譲受・譲渡
- 在庫量の不足分のみ行うものであり、不足分を上回る量の譲受・譲渡はできません。
- 譲渡側は、譲受側が受領した麻薬処方箋に基づく予製行為を行うことはできません。
規則第9条の2第1項第1号ロに基づく譲受・譲渡
- 譲受側及び譲渡側は、譲受・譲渡を行う際、90日を経過していることをしっかりと確認してください。譲渡側が、譲渡確認書の備考欄にこの麻薬の最終譲受・譲渡年月日を記載することや、麻薬帳簿の写し等の資料を添付することが望ましいです。
- 「90日を経過した日」とは、当日を含む91日目を示します。例えば、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲り受けまたは法第24条第11項若しくは第12項に基づく譲り渡しの日が4月1日だった場合、90日を経過した日は同年の6月30日となります。
- 「90日を経過した日」の起算は、ロットごとではなく麻薬の品名(販売名)ごとになります。同じ品名の麻薬であって、譲り受けてから90日経過する前に新たに麻薬卸売業者から譲り受けた場合、90日の起算日は、新たに譲り受けた日になります。
3 手続き
- 麻薬小売業者間譲渡の許可申請については、広島県薬務課のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
- その他、麻薬小売業者に関する手続きについては、こちらのページをご覧下さい。