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ご注意ください! 毒物劇物の無登録販売事案が発生しています!
以下の場合は、毒物劇物販売業の新たな登録が必要ですのでご注意ください。事前に内容をご相談ください。
・ 法令改正により毒物劇物に追加された成分を含む商品の販売等を行う
(毒物劇物に該当するかは安全データシート(SDS)でご確認ください)
・毒物劇物販売業者(名義)が変わる
(個人から法人へ変更、法人から個人へ変更、法人Aから法人Bに変更など)
・登録を受けた店舗を別の場所に移転させる
(現物を取扱う店舗に関しては、同一ビル内の階の移動を含む)
・ 登録を受けた店舗を全面改装する
・取扱う品目を変更する(農業用品目販売業→一般販売業など)
・ はじめて毒物劇物の販売等を行う
・ 登録の有効期限が満了するまでに更新申請を行わず、有効期限が切れている
登録申請の手続きに関してはこちらをご覧ください。