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毒物劇物製造業・輸入業 製造所・営業所の設備の基準

ページ番号:0000014727 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

毒物劇物の貯蔵設備

  1. 毒物劇物とその他の物とを区分して貯蔵できること (専用の保管庫
  2. 毒物劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること
  3. 貯水池その他容器を用いないで毒物劇物を貯蔵する設備は、毒物劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること
  4. かぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない
  5. 性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること
  6. 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示があること

注意事項

  • 堅固で容易に持ち運びができないものであること
  • 常時施錠されていること

毒物劇物の陳列場所 (陳列する場合)

  1. かぎをかける設備があること
  2. 「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示があること

毒物劇物の運搬用具

1 毒物劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること