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監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表(令和2年4月16日公表)

ページ番号:0000149231 更新日:2020年4月16日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
令和2年4月16日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

監査の結果(措置事項)に対する措置の内容の公表

 広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,地方自治法第199条第14項の規定により,当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成31年度監査の結果に対する措置の内容の公表(都市整備局)

  1. 監査結果公表年月日
    令和元年9月6日(広島市監査公表第21号)
  2. 監査結果に対する措置事項の通知年月日
    令和2年3月23日(広住政第421号)
  3. 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
市営住宅敷金の管理について(所管課:都市整備局住宅部住宅政策課)

監査の結果

措置の内容

 市営住宅入居者の敷金の管理は,各区役所建築課(以下「区建築課」という。)において,市営住宅総合管理システム(以下「システム」という。)により実施しているところである。
 過去の包括外部監査で敷金の管理方法について指摘されたことを機に,制度所管課である都市整備局住宅部住宅政策課(以下「住宅政策課」という。)では,システムへの入力漏れなどの防止策として事務処理手順書を作成するとともに,区建築課と連携したチェック体制を強化するとしてきた。
 しかしながら,敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れなど,管理が適正に行われていない事例がいまだに見受けられた。これは,住宅政策課及び区建築課による事務処理のチェック体制が十分に機能しているとはいえないことを示しており,是正が必要である。
 ついては,内部統制の観点から,住宅政策課と区建築課とが連携して,実効性のあるチェック体制を整備し,適正な敷金管理に取り組まれたい。

 監査の実施を受け,既に発覚した敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れなどについては,対象者に連絡し,敷金の還付又は未納の家賃への充当を行うとともに,システムへの入力も完了した。
 敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れは,人事異動の際に「市営住宅入居者等の敷金に係る事務処理手順書」(以下「事務処理手順書」という。)等の引継ぎが不徹底であったことのほか,事務処理の確認方法が効率的でなく,組織的なチェック体制が十分に機能していなかったことが要因と考えられる。
 そのため,再発防止策として,担当者等が異動しても確実に敷金の事務処理を実施できるよう,事務処理手順書をより分かりやすく改訂するとともに,その内容を視覚的に示したフローチャートを作成した。
 また,敷金の事務処理について組織的にチェックできるよう,「敷金チェックリスト」を作成して,敷金の増減が生じる可能性がある事由(住宅の住み替え,返還等)に係る事務処理を行う際の決裁等に添付し,1件ごとの処理状況を区建築課長が確実にチェックすることとした。
 さらに,「敷金処理状況確認マニュアル」を作成し,住宅政策課と区建築課が連携して,敷金の処理状況を四半期ごとに確認することとした。
 その上で,令和2年1月に,区建築課長会及び事務担当者会議において,敷金の管理を事務処理手順書等に基づき適切に行うとともに,組織的なチェックを確実に行うよう指示した。
 今後も,区建築課長会や初任者研修会,事務担当者会議において,敷金管理事務の周知徹底を図り,適正な敷金管理に取り組む。