監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(令和2年3月24日公表)
広島市監査公表第5号
令和2年3月24日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
監査の結果(措置事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成31年度監査の結果に対する措置事項の公表(教育委員会)
1 監査結果公表年月日
令和元年6月5日(広島市監査公表第9号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和2年2月26日(広市教総学第100号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
市立高等学校授業料の債権管理について(所管課:教育委員会総務部学事課)
監査の結果
広島市立高等学校の授業料は,在籍する者から,その在籍する月に応じて徴収し,この授業料が滞納となった場合には,徴収に係る記録を作成し,滞納者に対し納付折衝するなど適正な債権管理を行わなければならない。
しかしながら,滞納整理記録簿が作成されていないなど,広島市債権管理事務取扱規則等に従った債権管理が行われておらず,既に時効を迎え債権が消滅していたものも見受けられた。
ついては,関係課が連携して,適正な債権管理に取り組まれたい。
措置の内容
監査の結果を受け,未納授業料等の徴収に係る事務分担を見直し,滞納者との納付折衝については,滞納者の在学中は引き続き高等学校が行い,滞納者の卒業後は学事課が一元的に行うこととした上で,その旨を,令和2年1月15日の高等学校長会及び高等学校事務長会において説明した。
さらに,「広島市立高等学校等授業料等滞納整理事務取扱要綱」を全部改正するとともに,具体的な事務手順を示した「高等学校等の授業料等に係る滞納整理マニュアル」を作成し,各高等学校に通知した。
今後も広島市債権管理事務取扱規則等に従った適正な債権管理に取り組んでいく。
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