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都市整備局の監査の結果(令和2年6月1日)

ページ番号:0000160593 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
令和2年6月1日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 都市整備局         都市計画課
             緑化推進部  緑 政 課、公園整備課
             指 導 部  建築指導課、宅地開発指導課
    • 区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
             市 民 部  区政調整課、地域起こし推進課
            (中、東、南、西)
             建 設 部  維持管理課、建 築 課、地域整備課
            (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
             農林建設部  維持管理課、建 築 課、地域整備課
  2. 監査の範囲
    令和元年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    令和元年11月12日から令和2年5月19日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
     次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (屋外広告物の許可事務について)
     屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならず、許可の期間が満了したときなどは当該屋外広告物等を遅滞なく除却しなければならない。なお、許可期間は1年以内であるが、申請に基づき更新できるとしている。
     当該許可事務は、各区役所維持管理課(以下「区維持管理課」という。)が道路占用物件等管理システム(屋外広告物許可業務)及び財務会計システム(以下「システム」という。)を用いて行っているが、許可更新や除却処理について、システムの入力誤りや更新手続漏れ、手続漏れに伴う手数料の不徴収などの事務処理誤りが見受けられた。
     ついては、区維持管理課と制度所管課である都市整備局都市計画課とが連携して、チェック体制の整備や効果的な研修の実施など内部統制の改善を図り、適正な事務処理に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp