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財政局の監査の結果(令和2年6月1日)

ページ番号:0000160568 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第10号
令和2年6月1日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 財 政 局  税 務 部   税 制 課、市 民 税 課、固定資産税課
                     市税事務所(中央、東部、西部、北部)
                       税務室(南、安芸、佐伯、安佐北)
             収納対策部   徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課
                     徴収第四課、特別滞納整理課
    • 区 役 所 (中)
             市 民 部    市 民 課
                       市役所サービス・コーナー
            (東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
             市 民 部    出 張 所(12か所)、連 絡 所(6か所)
  2. 監査の範囲
    令和元年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間
    令和元年11月5日から令和2年5月15日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。

     

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp