ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 健康福祉局の監査の結果(令和2年6月1日)

本文

健康福祉局の監査の結果(令和2年6月1日)

ページ番号:0000159896 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
令和2年6月1日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課
            保 健 部 医療政策課
    • 区役所   (中、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
            厚 生 部 地域支えあい課(生活課及び旧健康長寿課から移管された事務)
                  福 祉 課(生活課及び旧健康長寿課から移管された事務)
            (東)
            厚 生 部 地域支えあい課、福 祉 課
    • 公益財団法人広島市老人クラブ連合会
    • 地方独立行政法人広島市立病院機構
  2. 監査の範囲
    令和元年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 
    令和元年11月15日から令和2年5月15日まで
  4. 監査の方法
     監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
     また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp