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『広島市消防局AED提供協力施設公表制度』の実施について ~AEDの有効活用に向けて~
1 AED設置施設関係者の皆様へ
平成16年に一般市民によるAEDの使用が認められて以降、AEDの設置は急速に普及してきましたが、実際の救急現場での一般市民によるAEDの活用には、あまりつながっていません。
倒れて意識がない方に対しては、救急隊が到着するまでの「一分一秒でも早いAEDを使った応急手当」 が重要です!
このため広島市消防局では、現場に居合わせた人が、「近くにあるAED」を有効に使った応急手当ができるよう、付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを一時的に提供することに協力していただける施設を認定・公表することとしました。
ぜひとも、
「地域での助け合い」 (=皆様の施設に設置しているAEDの活用) により「一人でも多くの命を救う」 ため、当制度への参画をお願いします!!
2 「広島市消防局AED提供協力施設公表制度」について
「広島市消防局AED提供協力施設公表制度」とは?
広島市消防局管内(※)の施設のうち、付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを一時的に提供することに協力していただける施設として広島市消防局が認定した施設(=「AED提供協力施設」)を公表する制度です。
(※) 広島市、安芸郡海田町・坂町・熊野町、山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区
「AED提供協力施設」に認定されると?
- 認定時に交付する表示証(右記参照)を出入口等へ掲示していただきます。
- インターネット上の地図に「AED提供協力施設」の場所等を表示し、本市ホームページ等により広く公表します。
- また、119番通報者に対して、救急現場付近の「AED提供協力施設」の場所等を情報提供することがあります。
AEDが貸し出せなかった場合の責任は?
「AED提供協力施設」は、当該施設の付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、可能な限りAEDを提供していただく施設として広島市が認定する施設であり、何らかの理由でAEDが貸し出せなかったとしても、法的な責任等は発生いたしません。
公表する内容は?
「AED提供協力施設」の名称・住所や、AEDの設置場所・提供可能時間を公表させていただきます。
公表の状況は【AEDの設置場所~AED提供協力施設~】
AEDが使用された場合の補償は?
- 公表の結果、市民の方々などが「AED提供協力施設」のAEDを使用することがありますが、その際の電極パッドの補填や、日常の点検整備等については、「AED提供協力施設」の御負担となります。
- 『地域への貢献』としての御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
3 申請手続き等について
当制度に参面する場合
次のとおり申請してください。
後日、表示証の作成に関することなどについて、消防局から御連絡いたします。
- 申請書類
AED提供協力施設認定申請書 - 申請方法
「E-mail」(以下の「E-mail」アドレスあてに申請書類を送信してください。)
※ 「Fax」、「最寄りの消防署への持参」、「郵送」による申請も可能ですが、その際の郵送料等は御負担いただきます。
検討段階の場合・参面しない場合
AEDの維持管理等に関するお知らせなどを送付させていただきますので、次のとおり、「E-mail」アドレスを登録してください。
登録方法
以下の「E-mail」アドレスあてに、次の内容を記載したメールを送信してください。
- 施設名称
- 施設所在地
- 電話番号
- 担当者所属・氏名
ご登録いただいた「E-mail」アドレスあてに、定期的にAEDの維持管理等に関する重要なお知らせなどを送付します。
申請書類のダウンロードはこちら
申請先・登録先「E-mail」アドレスはfs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp
関連情報
ダウンロード
- AED提供協力施設認定申請書(26KB)(Word文書)
- AED提供協力施設認定申請書(135KB)(PDF文書)
- AED提供協力施設認定申請書【記入例】(148KB)(PDF文書)
- 広島市消防局AED提供協力施設公表制度実施要綱(319KB)(PDF文書)
- AED提供協力施設変更等申請書 兼 表示証再交付申請書(20KB)(Word文書)
- AED提供協力施設変更等申請書 兼 表示証再交付申請書【記入例】(159KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
広島市救急教育センター(救急救命士養成所)
電話:082-232-1580/Fax:082-232-1582
メールアドレス:fs-kyukyu@city.hiroshima.lg.jp