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個人市民税・県民税の特別徴収義務者の皆様へ

ページ番号:0000002195 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

1 平成30年度分からの「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」について

 平成29年度分の「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」(以下「税額通知書」といいます。)には、従業員(納税義務者)の方の住所、氏名、特別徴収税額などに加え、従業員の方の個人番号(マイナンバー)及び特別徴収義務者の方の個人番号または法人番号を記載していましたが、地方税法施行規則が改正(平成29年総務省令第83号)され、平成30年度から、エルタックスまたは光ディスク等により税額通知書を送付する場合を除き、従業員の方の個人番号及び特別徴収義務者の方の個人番号または法人番号は記載しないこととなりました。
 このため、書面による税額通知書については、従業員の方の「個人番号」及び特別徴収義務者の方の「個人番号または法人番号」の欄は未記載(空白)としています。

2 安全管理措置について

 エルタックスまたは光ディスク等により税額通知書を送付している場合には、従業員や特別徴収義務者(個人事業者の方)の個人番号が記載(記録)されています。
 このため、当該税額通知書については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が定めるところによる安全管理措置を適切に行っていただく必要があります。
 なお、安全管理措置につきましては、国の個人情報保護委員会が具体的な指針(ガイドライン)を定めていますので、ご参照ください。

 (個人情報保護委員会ホームページ (個人情報保護委員会 - PPC)<外部リンク> > マイナンバー > ガイドライン)

3 特別徴収事務について

 税額通知書がエルタックスまたは光ディスク等により送付されている特別徴収義務者の皆様は、税額通知書に記載されている個人番号が、これまでに提出された給与支払報告書または給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記載された個人番号と同じであるかを御確認いただくとともに、今後提出されるこれらの特別徴収事務に関する書類については、税額通知書に記載された個人番号を記載していただきますようお願いします。
 なお、個人番号の利用に当たっては、次の「4 個人番号の利用目的について」に留意して取り扱っていただきますよう、お願いします。

4 個人番号の利用目的について

 税額通知書がエルタックスまたは光ディスク等により送付されている特別徴収義務者の皆様は、次の事項に留意して個人番号を適切にお取り扱いください。

  1. 個人情報取扱事業者(特別徴収義務者)は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に定めるところにより、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、かつ、それを本人に通知または公表する必要があります。
    また、当該特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱うことはできません。
  2. 特別徴収義務者において、個人番号の利用目的を、個人番号関係事務(「給与支払報告書作成事務」、「源泉徴収票作成事務」など)の範囲で特定し、本人に通知または公表している場合は、税額通知書により通知された従業員等の個人番号を、特定した個人番号関係事務の範囲内で利用することができます。
    なお、個人番号の利用目的を特定して本人に通知または公表するに当たり、個人番号の取得経路を「本人から」に限定している場合(例えば、「本人から取得した個人番号は個人番号関係事務(源泉徴収票作成事務等)に利用する」としている場合など)は、別途、『税額通知書から取得した個人番号も個人番号関係事務(源泉徴収票作成事務等)に利用する』ことについて、あらためて本人に通知または公表する必要があり、その後に、税額通知書により通知された個人番号を当該個人番号関係事務で利用することができます。

5 特別徴収義務者の個人番号の収集について

 個人番号の収集ができていない従業員等については、引き続き個人番号の収集に努めていただくようお願いいたします。

※ 番号法第6条
 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

6 「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」について

 従業員の方にお渡ししていただく「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」には、個人番号は記載しておりません。

7 特別徴収義務者の所在地等の変更について

 特別徴収義務者の名称・所在地・送付先の変更により、税額通知書等の書類の送り先が変わる場合には、速やかに「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を御提出ください。