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退職所得に係る「市民税・県民税納入申告書」の様式改正等について

ページ番号:0000002182 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

 退職所得の分離課税に係る市民税・県民税については、退職手当等の支払の日の属する月の翌月までに、納入書のうち納入済通知書の裏面に印刷されている「納入申告書」により、申告とともに納入(納付)することになっていますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律の施行に伴い、この納入申告書の様式を定める総務省令が改正され、平成28年1月1日以後において申告するものから、新たに「法人番号または個人番号」を記入することとされました。

 これに伴い、広島市から特別徴収義務者に送付している「市民税・県民税納入申告書」に「法人番号」欄を設けていますので、提出(申告)の際には、次のことに留意していただきますようお願いします。

  1. 特別徴収義務者が法人の場合は、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」の「法人番号」欄に「法人番号」を記入し、金融機関等に納入書とともに提出(申告)してください。
  2. 特別徴収義務者が個人事業者(個人事業主)の場合は、金融機関等は個人番号を取り扱うことができないことから、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」を使用しないで(空欄のまま)、金融機関等に納入書を提出して納税だけを行い、別途、「市民税・県民税納入申告書」と同じものを用意(複写)し、これの「法人番号」欄(13枠)に「個人番号」(12桁)を右詰めで記入して、郵送等により、下記の提出先に直接、提出(申告)してください。

※郵送等により申告する場合の提出先

 〒 730-8586

 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市役所財政局税務部市民税課(本庁舎8階)

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