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令和6年度給与支払報告書の提出について

ページ番号:0000002140 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

 給与支払報告書は、1月1日現在において給与の支払をする人で、その支払の際に所得税の源泉徴収を行う義務のある人が、給与受給者の1月1日現在における住所地の市町村に提出しなければならないものです。

 給与支払報告書には、給与受給者ごとの「個人別明細書」とその「総括表」とがあります。

 また、市民税・県民税を特別徴収(給与から差し引き)できない給与受給者がいる場合には、「普通徴収切替理由書」を作成して給与支払報告書とともに提出してください。

 「個人別明細書」、「総括表」及び「普通徴収切替理由書」の作成方法等については、それぞれの記入要領をご確認ください。

1 個人別明細書

提出対象者

 令和5年中に給与の支払を受けた人(パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員等を含む。)で、次の(1)または(2)に該当する人が対象となります。

(1) 令和6年1月1日現在において給与の支払を受けている人

(2) 令和5年中に退職した人で給与支払金額の総額が30万円を超える人

提出先

 (1)に該当する人については令和6年1月1日現在にお住まいの市町村、(2)に該当する人については退職時にお住まいの市町村にそれぞれ提出してください。

広島市への提出先は5の(2)のとおりです。

 → 「個人別明細書」記入要領

  個人別明細書 [Excelファイル/169KB]個人別明細書 [PDFファイル/1.2MB]

 ※ 令和5年度分の提出から個人別明細書の提出枚数が1人につき1枚となりました。

2 総括表

個人別明細書を提出する際に、その表紙として作成してください。

→ 「総括表」記入要領

→ 総括表 [Excelファイル/78KB]総括表 [PDFファイル/327KB]

3 普通徴収切替理由書

 広島市に給与支払報告書を提出する給与受給者のうち、市民税・県民税を特別徴収できない人がいる場合に作成してください。

→ 「普通徴収切替理由書」記入要領

→ 普通徴収切替理由書 [Excelファイル/57KB]普通徴収切替理由書 [PDFファイル/253KB]

4 給与支払報告書の提出前チェックリスト

 給与支払報告書の提出前に提出前チェックリストを使用し、正しく給与支払報告書が用意できているかご確認をお願いします。

→ 提出前チェックリスト [PDFファイル/320KB]

5 提出期限及び提出先

(1) 提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

※ 期限を過ぎて提出されると、5月中旬ごろに発送予定の令和6年度税額通知書の送付ができないことがありますので、ご注意ください。

(2) 提出先(広島市への提出分)

広島市に提出される場合は、一括して下記の広島市役所市民税課へ提出してください。
住所地の区ごとに分ける必要はありません。

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所市民税課

※ 最寄りの市税事務所市民税係または税務室(いずれも広島市の区役所に所在)に提出していただくこともできます。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送またはeLTAXでの提出に御協力ください。

6 電子申告(eLTAX)について

 広島市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXの利用には次のメリットがあります。

・給与支払報告書、源泉徴収票を一括提出できます。
・複数の地方公共団体へ一括提出できます。
・総括表及び普通徴収切替理由書の作成が不要です。
・郵送料がかかりません。
・個人住民税の税額通知書を電子データで受信できます(令和6年度から納税義務者用の税額通知書も電子データで受信できるようになりました。)。
・電子納税を利用することができます。
・eLTAXは無料で利用できます。

 詳しくは「電子申告をご利用ください。」、「市税の電子納付ができるようになりました!!(地方税共通納税システム)」、特別徴収税額通知の受取方法変更について [PDFファイル/1.79MB]及びeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

訂正分のご提出についてのお願い
 給与支払報告書の内容について訂正される場合は、訂正される人のみの給与支払報告書をご提出ください。

 

前職分の給与を含めて年末調整される場合についてのお願い
 前職分の給与を含めて年末調整される際に前職の会社名などの記入がない場合、正しく市民税・県民税が計算できない場合がありますので、必ず所定の項目に記入してください(前職が複数ある場合は「摘要」欄に必ず支払者ごとの内訳を記入してください。)。

※ 令和3年1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(または光ディスク等)による提出が義務付けられています。
 例えば、令和4年1月に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚であった場合には、令和6年1月に提出する給与支払報告書は、eLTAX(または光ディスク等)により提出する必要があります。

 関連情報

給与支払報告書のeLTAX・光ディスク等による提出について

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