「普通徴収切替理由書」記入要領

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ページ番号1019137  更新日 2025年2月20日

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広島市に給与支払報告書(個人別明細書)を提出する給与受給者のうち、下記の普通徴収切替理由に該当する人は市民税・県民税・森林環境税の普通徴収(個人払い)が認められますので、「普通徴収切替理由書」に人数を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に特別徴収できない理由(普通徴収切替理由)の記号及び略号を記入して提出してください。

普通徴収切替理由

  • 【A】 退職者・5月末までに退職予定の人(休職者を含む。)
  • 【B】 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない人
  • 【C】 給与が毎月支給されない人
  • 【D】 他の事業所から特別徴収されている人(乙欄該当者)

記入例

写真:切替理由書記入例

  • ※ 全従業員を特別徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
  • ※ 上記の普通徴収切替理由に該当する人については、個人別明細書の摘要欄に必ず記号と略号(「A退職等」、「B少額」、「C不定期」、「D乙欄」)を記入してください。
    なお、退職者や乙欄該当者の場合、個人別明細書の「中途就・退職」欄や「乙欄」該当欄に記入があれば、摘要欄への記号及び略号の記入を省略できます。
  • ※ 普通徴収として取り扱う個人別明細書の普通徴収切替理由ごとの枚数(人数)が、普通徴収切替理由書の理由ごとの人数と一致することを確認してください。
  • ※ 普通徴収切替理由書の提出がない場合や、個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の記号と略号の記入がない場合は、特別徴収として取り扱いますので、漏れなく記入してください。
  • ※ eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、上記の普通徴収切替理由に該当する人については、「普通徴収」欄に必ずチェックを入力し、摘要の項目に該当する記号と略号を入力してください(普通徴収切替理由書の提出は不要です。)。

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]