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01 入湯税

ページ番号:0000001946 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して課されるものです。

税金を納める人

 鉱泉浴場に入湯する入湯客

入湯税が課税されない人

 次の人には、入湯税が課されません。

  1. 12歳未満の人
  2. 共同浴場に入湯する人または一般公衆浴場に統制額の料金(注)で入湯する人
  3. 修学旅行などの学校教育上の行事で入湯する人
  4. 原子爆弾被爆者の利用に供されることを主たる目的として設置された保養施設に入湯する原子爆弾被爆者
  5. 「お風呂の日」を設けている公衆浴場に、同日減額後の料金または無料で入湯する原子爆弾被爆者
  6. 医療、介護または福祉に係る事業施設において入湯する人

(注) 「統制額の料金」とは、物価統制令に基づき広島県知事が統制額を定めた一般公衆浴場の入浴料金をいいます。

 なお、一般公衆浴場の入浴料金の統制額は、次のとおりです。
 大人(12歳以上) 480円
 中人(6歳以上12歳未満) 200円
 小人(6歳未満) 100円

入湯税の税率

 一の鉱泉浴場における入湯に対して、

 宿泊する場合 1人1日(1泊)につき 150円
 日帰りの場合 1人1日につき 50円

納税の方法

 鉱泉浴場の経営者が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収(これを「特別徴収」といいます。)し、毎月の税額を翌月15日までに【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】に申告納入してください。
 ※【各市税事務所・税務室】でも受付します。

鉱泉浴場経営を開始する場合の手続

 経営開始の日の前日までに、鉱泉浴場経営申告書を【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ提出する必要があります。
  ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。

 添付書類として、施設の配置図、利用料金表、温泉法による営業許可日の分かる許可書等の写し、公衆浴場法等による営業許可日の分かる許可書等の写しが必要です。