02 市たばこ税
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
税金を納める人(納税義務者)
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者
税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
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期間 |
税率(1,000本あたり) |
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市たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税 |
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令和 3年10月1日 ~ 令和 9年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
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令和 9年 4月1日 ~ 令和10年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,302円 |
820円 |
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令和10年 4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,802円 |
820円 |
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令和11年4月1日以降 |
6,552円 |
1,070円 |
8,302円 |
820円 |
「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
紙巻きたばこの本数への換算方法が、以下のとおり改正されました。
加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法

(注)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、紙巻たばこ1本に換算します。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。
| 期間 | 課税標準 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 令和8年4月1日~令和8年9月30日 | 改正前の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
納税の方法
毎月の税額を翌月末日までに【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ申告納付してください。
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)
ファクス:082-504-2129
[email protected]
