02 市たばこ税

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ページ番号1019084  更新日 2025年2月20日

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市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

税金を納める人(納税義務者)

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者

税率

売渡し本数1,000本につき6,552円

加熱式たばこの課税

平成30年度税制改正により、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直しが行われ、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に移行することとされました。
※令和4年10月1日以降、換算式は次のとおりです。

加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算式

納税の方法

毎月の税額を翌月末日までに【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ申告納付してください。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]