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住宅の減災推進事業について
住宅減災対策工事補助金
(1) 目的・概要
崖崩れの発生が予想される崖や崖崩れが発生し二次災害のおそれがある崖に対し、所有者等による被害の軽減を目的とした対策工事を行うために、必要となる費用の一部を補助します。
(2) 補助申請者 ※すべてに該当することが必要です。
- 崖の保全等に係る対策施設を設置する土地所有者及び被災想定家屋の所有者
- 営利を目的としない個人
(注) 所有者が複数いる場合は、代表者を選任してください。
(3) 補助対象地 ※すべてに該当することが必要です。
- 被災想定家屋がある崖(崖の上にある場合は崖の下端から、崖の下にある場合は崖の上端からの水平距離が、高さの1.7倍未満の区域にあるものが対象です。被災想定家屋の1戸に対し、複数の崖地が補助対象地に該当する場合は一連の崖とみなし一度しか申請できません。)
- 勾配が30度以上かつ高さ2メートルを超える崖及び隣接する土地
- 工事施工後10年を経過している人工崖
- 本補助金による減災対策工事が行われていない崖地
- 「急傾斜地崩壊対策事業」及び「小規模崩壊地復旧事業」等により公共が施行していない崖地
(4) 補助対象工事 ※すべてに該当することが必要です。
- 擁壁築造工事、擁壁の建替え工事、法面保護工事、崩壊した崖の本復旧工事等
- 土地利用の向上を目的としない工事
- 道路内の建築制限にかからない工事(建築基準法第44条に抵触しない工事)
- 本市の「住宅の防災推進事業」及び「住宅・建物土砂災害対策改修補助事業」に該当しない工事
【補助対象工事となる工法の具体例】
※ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を解除しようとされる場合は、広島県西部建設事務所事業調整特別班と対策工事の内容について協議してください。
(5) 補助金
- 減災対策工事にかかる費用※
- 市で定めた単価により算出した金額※ ※消費税等は対象外
1、2のいずれか少ない額の2分の1以内(補助上限100万円)
(6) 補助金交付申請の流れ
※1 事前相談書の提出は、持参・郵送・電子メールとし、原則、受付順に現地調査・立会を行います。(補助金交付決定の順番ではありません。)
※2 補助金申請書の提出は、持参・郵送・電子メールとし、必要書類を揃えて提出された順番で受理(補助金交付決定の順番の確定)します。なお、同一日に複数申し込みがあった場合は、後日、公開抽選を行い、受理の順番を決定します。
※3 やむを得ない事情により、減災対策工事が複数年度にわたる場合は、補助金申請書に合わせて全体設計承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
※4 補助金の交付決定が通知されるまで、工事の契約及び着手をしてはいけません。
【事前相談時の提出書類】
□ 減災対策工事補助金事前相談書 [Wordファイル/23KB]
□ 位置図
□ 現地写真
注意事項
- 被災想定家屋に対し、一度しか申請できません。
- 補助金の交付決定が通知されるまで、工事の契約及び着手をしてはいけません。
- 補助金を受けた対策施設及び対策施設が存する土地は、10年間、売買、貸し付け、担保の設定、又は取り壊し等の制限を受けます。
ダウンロード
住宅減災対策工事補助金のパンフレット [PDFファイル/951KB]
住宅減災対策工事提出書類一覧 [PDFファイル/151KB]
広島市住宅減災対策工事補助金交付要綱 [PDFファイル/298KB]