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道路占用の手引(日よけ)

ページ番号:0000006774 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

道路は、広く、正しく、きれいに使いましょう

 道路(上空や地下も含む。)に物件を設置する場合(道路占用という。)は、道路法の規定に基づき、道路管理者(広島市長)の許可が必要となります。また、道路に設置することができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることができません。(なお、道路占用が道路交通法の適用を受けるものであるときは、別途、所轄警察署長へ道路使用許可申請が必要となります。)

日よけ

占用場所

  1. 歩道上に設置する場合
    • 日よけ施設の先端が歩車道境界から0.25m以上の距離を保つように設置すること。
    • 高さは、2.5m以上とすること。
    • 街路樹の生育を妨げず、かつ、信号機・道路標識等の効用を妨げない位置に設置すること。(車道上の場合も同様)
    • 消防活動上及び通行の安全上支障とならない位置に設置すること。(車道上の場合も同様)
  2. 歩車道の区別のない道路に設置する場合
    • 幅員が7.5m以上の道路の上空に設置するものであること。
    • 突出し幅は、道路境界から1.0m以下とすること。
    • 高さは、4.5m以上とすること。

日よけの説明図

占用物件の構造

  • 車道上に設置する日よけについては支柱のない構造とすること。
  • 容易に取り外しのできるもので、かつ、通行人に危害を及ぼすおそれのないものであること。
  • 屋根の材料は、ビニール・布等軽量なもので、かつ、延焼の媒介となるおそれの少ないものであること。

占用の手続き

  • 道路占用許可を受けるには、占用する場所の区の維持管理課へ必要書類を添付し、申請してください。
  • 道路の占用に伴い道路占用料がかかります。許可時にお渡しする納付書により、期限内に納めてください。
占用許可申請に必要な書類
  1. 申請書
  2. 添付図面
    付近見取図
    平面図
    断面図 等

申請及び問合わせ先

 中区維持管理課  〒730-8587  中区国泰寺町一丁目4番21号  電話 082-504-2576
 東区維持管理課  〒732-8510  東区東蟹屋町9番38号  電話 082-568-7739
 南区維持管理課  〒734-8522  南区皆実町一丁目5番44号  電話 082-250-8956
 西区維持管理課  〒733-8530  西区福島町二丁目2番1号  電話 082-532-0946
 安佐南区維持管理課  〒731-0193  安佐南区古市一丁目33番14号  電話 082-831-4957
 安佐北区維持管理課  〒731-0292  安佐北区可部四丁目13番13号  電話 082-819-3941
 安芸区維持管理課  〒736-8501  安芸区船越南三丁目4番36号  電話 082-821-4921
 佐伯区維持管理課  〒731-5195  佐伯区海老園二丁目5番28号  電話 082-943-9737

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ダウンロードファイルB「日よけ」(71KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

道路交通局 道路管理課 管理係(占用担当)
電話:082-504-2151/Fax:082-504-2379
メールアドレス:doukan@city.hiroshima.lg.jp

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