道路占用の手引(工事用板囲い等)

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ページ番号1018834  更新日 2025年2月16日

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道路は、広く、正しく、きれいに使いましょう

道路(上空や地下も含む。)に物件を設置する場合(道路占用という。)は、道路法の規定に基づき、道路管理者(広島市長)の許可が必要となります。また、道路に設置することができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることができません。(なお、道路占用が道路交通法の適用を受けるものであるときは、別途、所轄警察署長へ道路使用許可申請が必要となります。)

工事用板囲い(こうじよういたがこい)及び足場(あしば)

占用場所

  • 歩車道の区別のある場合は、歩道上とし、道路境界から1.5mの範囲内に設置すること。
  • 歩車道の区別のない場合は、道路境界から1.0mの範囲内に設置すること。ただし、交通に支障のない場合で工事の実施上やむを得ないと認められるときは、道路境界から1.5mの範囲内に設置することができる。

イラスト:工事用板囲い、足場、防護用掛出しの説明図

占用物件の構造

足場については、前面に落下物を防止するためのシート、金網等の防護施設を設けるものとする。

防護用掛出し(ぼうごようかけだし)

占用場所

  • 歩車道の区別のある場合は、歩道上とし、路面から2.5m以上の高さに設置すること。
  • 歩車道の区別のない場合は、路面から4.5m以上の高さに設置すること。

占用の手続き

  • 道路占用許可を受けるには、占用する場所の区の維持管理課へ必要書類を添付し、申請してください。
  • 道路の占用に伴い道路占用料がかかります。許可時にお渡しする納付書により、期限内に納めてください。
占用許可申請に必要な書類
  1. 申請書
  2. 添付図面
    付近見取図
    平面図
    断面図 等

申請及び問合わせ先

名称

連絡先

直通電話番号

中区維持管理課

〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号

電話 082-504-2576

東区維持管理課

〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号

電話 082-568-7739

南区維持管理課

〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号

電話 082-250-8956

西区維持管理課

〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号

電話 082-532-0946

安佐南区維持管理課

〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号

電話 082-831-4957

安佐北区維持管理課

〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号

電話 082-819-3941

安芸区維持管理課

〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号

電話 082-821-4921

佐伯区維持管理課

〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

電話 082-943-9737

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このページに関するお問い合わせ先

道路交通局 道路管理課 管理係(占用担当)
電話:082-504-2151/ファクス:082-504-2379
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

道路交通局道路管理課 管理係(占用担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 8階
電話:082-504-2151(管理係(占用担当))  ファクス:082-504-2379
[email protected]