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行政手続法に基づく審査基準・広島市開発審査会提案基準
都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号の規定により、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域において、開発行為等を例外的に許可する場合の基準(いわゆる立地基準)が定められています。
本市では、この立地基準に関して、「行政手続法に基づく審査基準」を定めて、都市計画法に基づく許可の審査を行っています。
令和4年11月1日付けで「行政手続法に基づく審査基準」を改正しました。主な改正内容は、次のとおりです。
※主な改正内容
都市計画法第34条第9号に係る審査基準について
〇 休憩所として必要な規模等の基準を明確化
〇 休憩所として認められる沿道サービス施設として「コンビニエンスストア」を追加