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建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出
- 建設廃棄物の適正な処理を目的とした建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定に基づき、一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、あらかじめ広島市長への届出が必要です。
- 工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体等を実施し、再資源化を行う必要があります。
- 令和元年6月1日以降、建設業法改正により新設された「解体工事業」の許可に係る経過措置が終了し、「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を請け負うことができないため、注意してください。(問合せ先:広島県土木建築局建設産業課)
1 対象となる建設工事
対象となる建設工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を取り扱う次の工事です。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
請負金額が1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負金額が500万円以上 |
2 届出の流れ
建設リサイクル法における届出の流れは次のとおりです。
区分 |
事項 |
説明 |
---|---|---|
ア |
説明 |
元請業者から発注者への説明 |
イ |
契約 |
契約書面への解体工事等の明記 |
ウ |
届出書提出 |
発注者は工事着手の7日前までに届出書を提出 |
エ |
受付 |
窓口にて形式審査後、届出書(様式第一号)を複写し、受付印を押し届出者に返却 |
オ |
変更命令 |
受付から7日以内に限り、必要な措置を命令 |
カ |
告知及び契約 |
元請業者から下請業者に対して、契約前に届出事項等を告知 |
キ |
工事実施 |
分別解体工事,再資源化の実施 |
ク |
助言、勧告、命令、立入検査等 |
分別解体の実施及び再資源化の実施に関して必要な助言、勧告、命令、立入検査、報告の徴収 |
ケ |
工事等完了 |
分別解体等、再資源化等の完了 |
コ |
書面による報告 |
元請業者から発注者への完了報告(再資源化等報告書による説明が望ましい) |
3 届出書の提出時期
工事着手の7日前までに届出が必要です。
4 届出書の様式・添付書類
- 届出書の様式は以下の広島県のホームページ<外部リンク>から入手できます。
- 届出書の作成にあたっては、広島県の「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出の手引き」が参考となります。
(本市独自の「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出の手引き」は、平成27年8月4日の広島県の「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出の手引き」の改訂により廃止し、広島県のものを使用します。) - 届出に必要な書類は次のとおりです。
名称 |
工事の種類 |
説明 |
|||
---|---|---|---|---|---|
建築物の |
建築物の |
建築物の |
建築物以外の |
||
届出書 |
様式第一号 |
様式第一号 |
様式第一号 |
様式第一号 |
|
分別解体等の計画等 |
別表1 |
別表2 |
別表2 |
別表3 |
|
工程表 |
注1 |
注1 |
注1 |
注1 |
注1 届出書に工程の概要を記載することができないときに添付 |
添付図書等 |
許可又は登録の写し |
許可又は登録の写し |
許可又は登録の写し |
許可又は登録の写し |
元請業者の建設業許可を証する通知書又は解体工事業登録の通知書の写し |
工事場所の案内図 |
工事場所の案内図 |
工事場所の案内図 |
工事場所の案内図 |
方位、道路及び目標となる地物を明記 |
|
平面図・立面図 |
平面図・立面図 |
工事部分の |
工事部分の |
写真はA4版の台紙に貼り付けたもの |
|
委任状 |
注2 |
注2 |
注2 |
注2 |
注2 発注者以外の方が届け出するときに添付 |
5 提出先・問い合わせ先
届出書は、建設工事を行う場所の属する区役所の建築課へ提出してください。
窓口 |
電話番号 |
Fax番号 |
郵便番号 |
所在地 |
---|---|---|---|---|
中区役所建築課 |
082-504-2579 |
082-243-0595 |
730-8587 |
中区国泰寺町一丁目4-21 |
東区役所建築課 |
082-568-7745 |
082-262-0639 |
732-8510 |
東区東蟹屋町9-38 |
南区役所建築課 |
082-250-8960 |
082-252-7179 |
734-8522 |
南区皆実町一丁目5-44 |
西区役所建築課 |
082-532-0950 |
082-232-9783 |
733-8530 |
西区福島町二丁目2-1 |
安佐南区役所建築課 |
082-831-4952 |
082-877-2299 |
731-0193 |
安佐南区古市一丁目33-14 |
安佐北区役所建築課 |
082-819-3938 |
082-815-3906 |
731-0292 |
安佐北区可部四丁目13-13 |
安芸区役所建築課 |
082-821-4929 |
082-822-8069 |
736-8501 |
安芸区船越南三丁目4-36 |
佐伯区役所建築課 |
082-943-9745 |
082-923-5098 |
731-5195 |
佐伯区海老園二丁目5-28 |