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広島市建築審査会を審査庁とする審査請求の処理状況
広島市建築審査会を審査庁とする審査請求事件に係る処理状況は、次のとおりです。
このうち、裁決が行われた審査請求事件の処理概要は、以下のとおりです。
平成28年度
審査請求に係る処分等 | 裁決結果(※) | 処理期間 | |
---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可処分 | 棄却 | 約6か月 |
2 | 申出に対する行政庁の不作為 | 却下 | 約3か月 |
平成30年度
審査請求に係る処分等 | 裁決結果(※) | 処理期間 | |
---|---|---|---|
1 | 行政庁の不作為 | 却下 | 約2か月 |
2 | 行政庁の不作為 | 却下 | 約2か月 |
3 | 行政庁の不作為 | 却下 | 約2か月 |
※ 審査庁が、審査請求に対する判断をして、裁決を行うことにより、審査請求の手続は終結します。
なお、裁決の種類には以下のものがあります。
- 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
- 棄却(審査請求に理由がないとき)
- 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)
このページに関するお問い合わせ先
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