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広島市の美しい保存樹・保存樹林について

ページ番号:0000007339 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保存樹 「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」(昭和37年法律第142号、略称:樹木保存法)に基づき、地域における自然景観の形成に寄与している、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れている樹木や樹林を、保存樹・保存樹林に指定・公表するとともに、所有者(管理者)の保存に対して支援を行うことにより、樹木・樹林の保存を行っています。

1.保存樹・保存樹林指定箇所位置図及び概要

  1. 指定箇所位置図及び保存樹林指定番号(1~3)※指定番号1欠番
  2. 保存樹指定番号(1~12)※指定番号6~9欠番
  3. 保存樹指定番号(13~22)※指定番号16、18欠番
  4. 保存樹指定番号(23~30)
  5. 保存樹指定番号(31~38)
  6. 保存樹指定番号(39~46)
  7. 保存樹指定番号(47~54)
  8. 保存樹指定番号(55~63)※指定番号56欠番
  9. 保存樹指定番号(64~71))※指定番号65欠番
  10. 保存樹指定番号(72~79)
  11. 保存樹指定番号(80~88)※指定番号83欠番
  12. 保存樹指定番号(89~91)

以下から、保存樹・保存樹林指定箇所位置図、指定保存樹林、指定保存樹(PDF文書 A4サイズ カラー)の閲覧・ダウンロードをすることができます。

ダウンロード

2.保存樹・保存樹林制度の概要

(1) 指定の対象

 都市計画区域内で次の基準を満たす樹木又は樹林が対象です。

(2) 樹木の基準

次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。

  • ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
  • イ 高さが15メートル以上であること。

(3) 樹林の基準

 樹林の土地の面積が500平方メートル以上で、樹林の中の樹木が健全で、かつ、樹林の樹容が美観上特に優れていること。

(4) 指定対象外

次の樹木又は樹林は除きます。

  • ア 文化財保護法により指定され、又は仮指定された樹木又は樹林
  • イ 森林法の規定により指定された保安林に係る樹林
  • ウ 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹林で上記以外のもの
  • エ 広島市被爆建物等保存・継承事業実施要綱に基づき登録された被爆樹木

(5) 指定した場合の所有者の義務

  • ア 枯損の防止等、樹木・樹林の保存
  • イ 所有者の変更及び樹木・樹林の滅失・枯死等の場合の届出

(6) 指定した場合の市長の義務等

  • ア 標識の設置(保存樹・保存樹林)
  • イ 樹名板の設置(保存樹林)
  • ウ 樹木賠償責任保険への加入(保存樹)
  • エ 専門職員による指導・助言など(保存樹・保存樹林)
  • オ 枯損防止のための樹勢回復措置に要する経費の一部補助(保存樹・保存樹林)

3.美しい保存樹・保存樹林を募集中!!

 保存樹・保存樹林を募集しています。
 上記の条件に合う樹木・樹林がありましたら是非、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 緑化推進部 緑政課 花と緑の施策係
電話:082-504-2396/Fax:082-504-2391
メールアドレス:park@city.hiroshima.lg.jp

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