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広島市都市デザインアドバイザー会議開催要綱

ページ番号:0000007721 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 この要綱は、景観形成上重要な建築物又は土木構造物のデザインについて、景観づくりへの貢献の観点から検討を加え、広島らしい個性的で魅力のある街づくりに寄与することを目的とする。

(適用除外)
第2条 この要綱の規定は、「ひろしま2045:平和と創造のまち」の対象事業となる建築物については、適用しない。

(対象施設)
第3条 この要綱の「対象建築物」は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 本市が建築する建築物のうち、新築、増築、移転又は大規模なデザインの変更を伴う改修工事等を行うもの(競技設計の対象となるもの、設計、工期等に特別な制約を受けるもの及び極めて小規模なものは除く。)であって、次のいずれかに該当する建築物
ア 全市を単位に設置する建築物
イ 区を単位に設置する建築物
ウ 学校(小学校、中学校を除く。)
エ その他アからウに掲げる建築物のほか、特に美観的な配慮を必要とする建築物
⑵ 市街地再開発事業等の本市の補助制度を活用して新築する建築物であって特に美観的な配慮を必要とする建築物
2 この要綱の「対象土木構造物」は、本市が建設する土木構造物のうち、道路の新設・改良工事、又は橋りょう等の新設、架け換え、改修等を行うもの(競技設計の対象となるもの、設計、工期等に特別な制約を受けるもの及び極めて小規模なものは除く。)であって、特に美観的な配慮を必要とする道路又は橋りょう等とする。

(広島市都市デザインアドバイザー会議)
第4条 対象建築物及び対象土木構造物のデザインについて、専門家からの意見を幅広く聴くため、広島市都市デザインアドバイザー会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、建築、都市景観又は美術等の識見を有する者等の出席をもって開催する。
3 前項の出席者は、2年は同一人とする。ただし、2年以上継続して出席することを妨げないものとする。
4 会議に座長及び副座長各1人を置く。
5 座長及び副座長は、出席者が互選する。
6 座長は、会議の司会・進行等を行う。
7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(臨時出席者)
第5条 議事の内容により専門の事項を検討する必要があるときは、当該専門家の出席を依頼することができる。

(会議の招集及び議事)
第6条 会議は、都市整備局都市計画課都市デザイン係(以下、「都市デザイン係」という。)が招集する。

(検討方法等)
第7条 デザインの検討方法等は、出席者の意見を聴いて都市デザイン係が定める。

(庶務)
第8条 会議の庶務は、都市デザイン係において処理する。

(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、出席者の意見を聴いて都市デザイン係が定める。

附則
 この要綱は、昭和55年 6月 5日から施行する。
附則
 この要綱は、平成 4年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成 7年 1月13日から施行する。
附則
 この要綱は、平成 8年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成 9年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成11年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成13年 4月 2日から施行する。
附則
 この要綱は、平成13年11月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成14年11月29日から施行する。
附則
 この要綱は、平成15年 2月 7日から施行する。
附則
 この要綱は、平成15年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成17年 8月 9日から施行する。
附則
 この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成19年10月12日から施行する。
附則
 この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成21年 9月29日から施行する。
附則
 この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年 9月 1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。

関連情報

広島市都市デザインアドバイザー会議の概要

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 都市計画課 都市デザイン係
電話:082-504-2277/Fax:082-504-2512
メールアドレス:urban-d@city.hiroshima.lg.jp